受付は3月15日まで 所得税・市県民税 申告はお早めに
平成24年分所得税の確定申告の相談および申告書の受付、25年度個人市県民税の申告の受付期間は、土・日曜を除く2月12日(所得税の確定申告は18日)~3月15日です。なお、贈与税の確定申告の受付は土・日曜、祝日を除く3月15日までです。
期限間近は窓口が混雑しますので、申告はできるだけ早めに済ませてください。
所得税 確定申告は西宮税務署 0798・34・3930
所得税法では、納税者が1年間の所得金額と税額を正しく計算して申告と納税を行う「申告納税制度」が採られています。
次の条件に該当する人は、昨年中の所得金額と税額を計算し、3月15日までに西宮税務署に申告と納税をしてください(納付書は税務署、金融機関にあります)。
次の条件に該当する人は、昨年中の所得金額と税額を計算し、3月15日までに西宮税務署に申告と納税をしてください(納付書は税務署、金融機関にあります)。
- 給与所得者で、給与の年収が2000万円を超える人、2カ所以上から給与を受けている人
- 年末調整を行った給与所得以外に、生命保険の満期返戻金、駐車場の賃貸収入などの所得金額が20万円を超える人
- 事業所得や不動産所得などのある人で、昨年中の所得の合計額から、控除合計額を差し引き、その残額をもとにして計算した税額が、配当控除額よりも多い人など
公的年金等の収入がある人へ
公的年金等の収入金額(2カ所以上ある場合は、その合計額)が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告が不要です。
この場合でも、所得税の還付を受けるための申告書は提出できます。
所得税の確定申告が不要でも、市県民税の申告が必要な場合があります。
この場合でも、所得税の還付を受けるための申告書は提出できます。
所得税の確定申告が不要でも、市県民税の申告が必要な場合があります。
記帳・帳簿等の保存制度 来年1月から対象者拡大
記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から、事業所得等を生ずべき業務を行う全ての人(所得税の申告の必要がない人を含む)にその適用が拡大されます。
贈与税
平成24年中に贈与を受けた財産の価格の合計額が基礎控除である110万円を超えた人は3月15日までに贈与税の申告と納税が必要です。
なお、相続時精算課税を選択した場合は計算が異なりますのでご注意ください。
また、24年分から、贈与税の申告書も国税庁のホームページで作成し、そのデータをe―Tax(国税電子申告・納税システム)で送信できるようになりました。
なお、相続時精算課税を選択した場合は計算が異なりますのでご注意ください。
また、24年分から、贈与税の申告書も国税庁のホームページで作成し、そのデータをe―Tax(国税電子申告・納税システム)で送信できるようになりました。
消費税 申告・納税は4月1日まで
事業所得や不動産所得がある人で、平成22年分の課税売上高が1000万円を超える人、課税事業者選択届出書を提出している人は、消費税の申告が必要です。
4月1日までに申告と納税をしてください。
4月1日までに申告と納税をしてください。
市県民税 申告は市民税課 0798・35・3267
市は、市民税課と各支所で、平成25年度の個人市県民税申告を受け付けます。
次の条件のいずれかに該当する人は、市県民税の申告をしてください。
ただし、所得税の確定申告をする人は、この申告をする必要はありません(※)。
申告の際には、源泉徴収票など収入が分かるものや生命保険料、国民年金保険料の控除証明書、医療費等の領収書、障害者手帳等を持参してください。
次の条件のいずれかに該当する人は、市県民税の申告をしてください。
ただし、所得税の確定申告をする人は、この申告をする必要はありません(※)。
申告の際には、源泉徴収票など収入が分かるものや生命保険料、国民年金保険料の控除証明書、医療費等の領収書、障害者手帳等を持参してください。
(※)平成23年分以後の所得税は、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要になりました。
従来確定申告をしていて、市県民税の申告が不要だった人も次の条件のいずれかに該当する場合、市県民税の申告が必要になりますのでご注意ください
《条件A》
平成25年1月1日現在、市内在住者で昨年中の合計所得金額が33万円を超える人のうち、次の(1)~(4)のいずれかを満たす人
- 給与所得者で、(ア)勤務先から給与支払報告書が提出されない人、(イ)昨年中に退職または失業し、25年1月1日現在未就職の人、(ウ)雑損控除や医療費控除などを受けようとする人
- 昨年中の所得が公的年金等所得のみの人で、支払者に届け出をしている控除以外の所得控除を受けようとする人(日本年金機構等から1月に送付されている「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない社会保険料や生命保険料などの支払いがある場合、市県民税の申告書を提出することで、所得控除などを受けられる場合あり)
- 給与所得と公的年金等所得の両方またはこれら以外の所得がある人
- 非上場株式等の配当のある人で確定申告をしない人など。
なお、上場株式等の譲渡・配当所得につき源泉徴収され、確定申告不要の人でも申告をすることは可能です。
ただし、申告をすることで合計所得金額に加算され、介護保険料等が増える場合がありますので、慎重に判断してください
《条件B》
平成25年1月1日現在、市内在住者で昨年中の合計所得金額が33万円以下の人のうち、所得証明等が必要な人
《条件C》
平成25年1月1日現在、市外在住者で、市内に事業所や事務所がある人
障害者控除
身体障害者手帳の交付を受けている人や、介護保険の要介護認定を受けていて、市から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができる人などは、確定申告または市県民税の申告をすることで、障害者控除を受けられる場合があります。
住宅ローン控除
市県民税の住宅ローン控除が適用される条件は、所得税の住宅ローン控除が適用され、平成11年~18年または21年~25年に入居し、控除可能額のうち所得税から控除しきれない額がある場合です。
22年度以後、市への独自の申告は原則不要となっています(11年~18年に入居した人で、退職、山林所得がある場合や平均課税を適用されている場合は問合せを)。
ただし、所得税における給与所得の年末調整による控除(給与支払報告書への記載も必要)または、確定申告書等への記載が必要です。
住宅ローン控除が年末調整により所得税から控除されず、かつ住宅ローン控除の記載のある確定申告書等が市県民税の納税通知書等送達までに提出されない場合、遅れて手続きをしても市県民税の住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。
22年度以後、市への独自の申告は原則不要となっています(11年~18年に入居した人で、退職、山林所得がある場合や平均課税を適用されている場合は問合せを)。
ただし、所得税における給与所得の年末調整による控除(給与支払報告書への記載も必要)または、確定申告書等への記載が必要です。
住宅ローン控除が年末調整により所得税から控除されず、かつ住宅ローン控除の記載のある確定申告書等が市県民税の納税通知書等送達までに提出されない場合、遅れて手続きをしても市県民税の住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。
会場 | 開設期間 (土・日曜を除く) | 受付時間 |
---|---|---|
市役所本庁舎2階 | 2月12日(火)~3月15日(金) | 9:00~17:30 |
瓦木支所 | 2月21日(木)~25日(月) | 9:30~11:45 13:00~16:30 |
甲東支所 | 2月26日(火)~28日(木) | |
鳴尾支所 | 3月1日(金)~6日(水) | |
山口支所 | 3月7日(木)・8日(金) | 9:45~11:45 13:00~16:30 |
塩瀬支所 | 3月12日(火)・13日(水) |
※塩瀬・山口支所では、上記受付日時以外でも申告書をお預かりできます
郵送やインターネットで申告
確定申告期間中、所得税・消費税の申告書は郵送などでも提出できます。また国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)から確定申告書等を作成できますのでご利用ください。
《郵送》
申告書に必ず住所・氏名を記入し、所得から控除される生命保険料の証明書や源泉徴収票など各種書類を同封し、西宮税務署へ送付してください。
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください
《インターネット》
「e―Tax(国税電子申告・納税システム)」に登録すれば、インターネットを利用して申告、納税などが行えます
確定申告会場 税務署以外で相談・受付
西宮税務署では、税務署以外でも申告書の作成相談に応じる「確定申告会場」を開設します。
各会場の対象・開設期間などは表のとおりです。申告書の提出もできますので、ぜひご利用ください。
なお、混雑時には入場制限を行う場合があります。
問合せは西宮税務署へ。
各会場の対象・開設期間などは表のとおりです。申告書の提出もできますので、ぜひご利用ください。
なお、混雑時には入場制限を行う場合があります。
問合せは西宮税務署へ。
期間 (土・日曜、祝日を除く) | 対象 |
---|---|
西宮商工会館(櫨塚町2-20) | |
3月15日(金)までの9:00~16:00 | 収入が給与所得および年金所得のみの人(譲渡所得の申告をする人や住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は税務署で申告を) |
アピアホール(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階) | |
2月15日(金)までの9:30~16:00 | 医療費控除や住宅借入金等特別控除などの還付申告をする人 |
2月18日(月)~28日(木)の9:30~16:00 | 譲渡所得の申告を除く全ての人 |
西宮税務署の休日納税相談
2月24日(日)・3月3日(日)の午前8時半~午後5時。
確定申告の相談、申告書の受付を実施。
問合せは西宮税務署へ
確定申告の相談、申告書の受付を実施。
問合せは西宮税務署へ
※通常、土・日曜、祝日は受け付けていません。この2日間は大変混雑が予想されます。あらかじめご了承ください
市県民税 税制改正の要点を紹介
税法や条例の改正により、平成25年度から変更になる市県民税の主なポイントは次のとおりです。
生命保険料控除の改組
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)とそれより前に締結した保険契約(旧契約)との区分、介護医療保険料控除の新設がなされ、全体の適用上限額は従前と同じく7万円です。
- 新契約…一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれ適用上限額は2万8000円)があります
- 旧契約…従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれ適用上限額は3万5000円)が適用されます