年金特集
未来のために… 万が一のために… 知っておきたい国民年金

国民年金は、全国民に共通する基礎年金を支給する制度です。
老後の生活のためにも、また不慮の事故に備えるためにも、国民年金に加入し保険料を納めましょう。
問合せは医療年金課(0798・35・3124)へ。

保険料について

平成25年度の保険料は一律で月額1万5040円、付加保険料が月額400円です。

(注)年金額を増やしたい場合に手続きをすれば、定額保険料の上乗せとして納められます。国民年金基金加入者は、付加保険料を納めることができません

保険料の納付
保険料は、納付書による支払いのほか、口座振替、クレジットカード払いなどもできます。
また、前納することで割引になる制度があります。
1年前納や半年前納、希望月から3月分までの前納(納付書のみ)などがあります。
なお、保険料の納付期限は翌月末日です。
保険料は原則2年を経過すると時効となり納められなくなりますので、ご注意ください。
保険料を納めないと、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられなくなる可能性がありますので、忘れずに保険料を納めてください。
免除・納付猶予
所得が低いなど経済的な理由や失業などで保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります。
原則、毎年申請が必要です。
【制度名・対象など】
  • 申請免除…所得に応じて、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除
  • 若年者納付猶予…対象は30歳未満
  • 学生納付特例…対象は学生
【申請に必要なもの】
年金手帳・認め印のほか、失業時は離職の事実を証明できる公的機関の証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)、学生の人は学生証など

※本人(配偶者・世帯主)に所得制限があり、事前に所得申告が必要です。転入した人は、前住所地の課税証明書が必要な場合があります

過去10年分納付可能に
保険料の未納がある人は平成27年9月までに限り、後納制度の手続きをすると、過去10年分さかのぼって納付が可能です(老齢基礎年金受給者などは対象外)。
なお、3年度以上さかのぼって保険料を納付する際は加算金がかかりますので、希望する場合は早めに西宮年金事務所で手続きしてください。

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国民年金の給付について 老齢・障害・遺族基礎年金など紹介

国民年金の給付内容は次のとおりです。
受給額などは表を参照してください。
なお、年金受給額は平成25年10月に改定(1%減)予定です。
給付内容
老齢基礎年金
原則として受給資格期間(国民年金保険料を納めた期間、免除期間、第2・3号被保険者期間など)が25年(300月)以上ある人に65歳から支給されます。
障害基礎年金
病気やけが(初診日が国民年金加入中などのもの)で政令に定められている障害の状態になった場合に、障害認定されたときなどから支給されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の人、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したとき、その人に生計を維持されていた子(18歳到達後の最初の3月末日までの人など)のいる妻、または子に支給されます。

※ほかにも、国民年金に任意加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者を対象にした特別障害給付金や寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人の脱退一時金の給付があります

老齢基礎年金ページへ
障害・遺族基礎年金の年額 (平成25年4月現在)
種別等年額
障害基礎年金(注1) 1級 98万3100円
2級 78万6500円
遺族基礎年金(注1) 78万6500円
子の加算額(注2) 1・2人目 22万6300円
3人目以降 7万5400円

(注1)保険料を定められた期間の3分の2以上納付している、直近の1年間に未納がないなどの条件あり

(注2)障害基礎年金の受給者(または死亡した人)に生計を維持されている(いた)子(18歳到達後の最初の3月末日までの人など)がいる場合に加算。障害基礎年金は受給権取得後に要件を満たすときも加算されます。なお、同一の子を対象とした児童扶養手当との同時受給はできません

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20歳以上60歳未満の人は全て加入
国民年金の届け出 忘れずに

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
被保険者は表のとおり分類されます。
20歳になったときや就職、退職、結婚、離婚などにより被保険者の種別が変わるときや、転入したときなどには忘れずに届け出てください。
第1号被保険者に関する届け出は医療年金課、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで受け付けています。
届け出時には、年金手帳や資格喪失日が分かる書類(退職時等)などを持参してください。
代理人による届け出には、認め印、委任状なども必要です。
第2号、第3号被保険者に関する届け出は本人(配偶者)の勤務先を通じて手続きしてください。
第1号被保険者 農業・自営業・学生などの人
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している人( 会社員や公務員など)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入被保険者
(希望により加入)
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人 など

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年金に関する相談・問合せは西宮年金事務所へ

年金事務所は、国民年金保険料の納付に関すること、年金手帳の再発行、年金受給者に関すること、厚生年金に関することなど、公的年金に関する総合的な相談窓口です。
【問合せ窓口】
日本年金機構西宮年金事務所
(〒663-8567津門大塚町8-26(電話番号)0798・33・2941)

※ねんきんダイヤル(0570・05・1165)、IP電話・PHSからは(03・6700・1165)、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)もご利用ください。アクタ西宮東館1階にある街角の年金相談センター西宮(オフィス)でも年金相談・年金請求等の受付を行っています

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外国人等高齢者・障害者特別給付金

市は、国民年金の制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に出生した人)や障害者(重度・中度)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
平成22年度から、障害者特別給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給(65歳以上のみ)や高齢者特別給付金と71万2000円未満の公的年金との併給も可能となっています。
該当すると思われる人は医療年金課へ。

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年金制度改正について

平成24年に年金制度改正にかかる法律が成立し、今後、年金受給資格期間の25年から10年への短縮、遺族基礎年金の支給対象の拡大、免除等の遡(そ)及期間の見直し等が行われる予定となっています。

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