児童手当など各種手当を支給 健やかな成長に役立てて
市は、子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受けるにはいずれも申請が必要です。
問合せは子育て手当課(0798・35・3189)へ。
児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的に「児童手当」を支給します。
支給額は表のとおり。
夫婦が離婚協議中で、受給者と児童が別居している場合は児童と同居している親が受給できる特例があります。
まだ受給されていない人はご相談ください。
また、児童手当を、子育て支援事業に寄付することもできます。
詳しくはお問い合わせください。
支給額は表のとおり。
夫婦が離婚協議中で、受給者と児童が別居している場合は児童と同居している親が受給できる特例があります。
まだ受給されていない人はご相談ください。
また、児童手当を、子育て支援事業に寄付することもできます。
詳しくはお問い合わせください。
【対象】
15歳到達後の最初の3月末までの児童を国内で養育している人。
所得による手当額の制限あり
所得による手当額の制限あり
※受給者または児童が海外に居住している場合は必ず届け出を
【支給月】
2・6・10月
対象 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
0歳~3歳誕生日月 | 1万5000円 | |
3歳誕生日月翌月~小学6年 | 第1子・第2子 | 1万円 |
第3子以降 | 1万5000円 | |
中学生 | 1万円 | |
※特例給付(所得制限限5000円度額以上。1人一律) | 5000円 |
※所得制限限度額は、夫婦と児童2人の世帯で744万円(収入の目安は960万円)
児童扶養手当
対象は、父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる子(18歳に達する日以降の最初の3月末まで。一定の障害がある場合は20歳未満)を養育する人で、公的年金を受給していない人。所得制限あり。父子家庭の人も支給対象です。
まだ相談していない人はご連絡ください。
支給額は表のとおり。4・8・12月に支給します。
まだ相談していない人はご連絡ください。
支給額は表のとおり。4・8・12月に支給します。
区分 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
児童数 | 全部支給 | 一部支給(10円単位) |
1人 | 4万1430円 | 4万1420円~9780円 |
2人 | 4万6430円 | 4万6420円~1万4780円 |
3人 | 4万9430円 | 4万9420円~1万7780円 |
※ 4人目以降は1人増えるごとに3000円追加
特別児童扶養手当
対象は、身体、精神または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。
所得制限あり。支給額は表のとおり。4・8・11月に支給します。
所得制限あり。支給額は表のとおり。4・8・11月に支給します。
区分 | 支給額(月額) |
---|---|
重度障害 | 5万400円 |
中度障害 | 3万3570円 |