法人市民税法人税割 税率を引き下げ

6月議会において、市税条例が改正され、平成26年10月1日以後開始の事業年度分から法人市民税法人税割の税率が表のとおり引き下げられます。
問合せは市民税課(0798・35・3208)へ。
区分税率改正前税率改正後
  • (1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
14.7%12.1%
  • (2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • (3)資本金または出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は(1)の法人と同じ)
  • (4)人格のない社団・財団で、代表者もしくは管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの、または法人課税信託の引き受けを行うもの
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超えるもの14.7%12.1%
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下のもの12.3%9.7%

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