寡婦(夫)控除のみなし適用実施
市は、婚姻歴がないために寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、子育てに関するサービスの利用料等の算出にあたり、寡婦(夫)控除と同様の適用を行います。
実施は平成28年4月1日から。対象事業により適用時期が異なります。
実施は平成28年4月1日から。対象事業により適用時期が異なります。
【対象者】
市内に住所を有し、所得を計算する対象となる12月31日現在および申請日現在で、次のいずれかに該当する人- (1)婚姻歴がなく、現在婚姻状態(事実婚を含む)にない母であり、生計を一にする20歳未満の子(注)がいる人
- (2)上記(1)に該当し、合計所得金額が500万円以下の人
- (3)婚姻歴がなく、現在婚姻状態(事実婚を含む)にない父であり、生計を一にする20歳未満の子(注)がおり、合計所得金額が500万円以下の人
※合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族になっていない場合に限る
控除の種類 | 控除額 (所得税) |
控除額 (住民税) |
所得制限 |
---|---|---|---|
(1)寡婦 | 27万円 | 26万円 | 所得制限なし |
(2)寡婦(特定) | 35万円 | 30万円 | 合計所得金額500万円以下 |
(3)寡夫 | 27万円 | 26万円 | 合計所得金額500万円以下 |
事業名 | 問合せ 市外局番は≪0798≫ |
---|---|
保育所等保育料 | 新制度認定課(35・3160) |
幼稚園・認定こども園保育料 (私立の新制度移行園のみ) |
新制度推進課(35・3121) |
私立幼稚園就園奨励助成金 | 新制度推進課(35・3121) |
幼稚園保育料(市立) | 学校改革課(35・3889) |
市立高等学校授業料 | 学事課(35・3817) |
留守家庭児童育成センター使用料 | 児童・母子支援課(35・3782) |
育児支援家庭訪問事業利用者負担金 | 児童・母子支援課(35・3782) |
子育て家庭ショートステイ負担金 | 児童・母子支援課(35・3782) |
母子生活支援施設負担金 | 児童・母子支援課(35・3782) |
高等職業訓練促進給付金 | 児童・母子支援課(35・3782) |
自動車改造費助成事業 | 障害福祉課(35・3194) |
重度心身障害者(児)介護手当 | 障害福祉課(35・3194) |
自立支援医療費給付事業(更生医療) | 障害福祉課(35・3194) |
障害福祉サービス (介護給付費、訓練等給付費、相談支援給付費) |
生活支援課(35・3130) |
障害児通所支援事業 | 生活支援課(35・3130) |
日中一時支援事業 | 生活支援課(35・3130) |
移動支援事業 | 生活支援課(35・3130) |
住宅改造助成事業 | 生活支援課(35・3130) |
軽中度難聴児補聴器購入費等助成事業 | 生活支援課(35・3130) |
訪問入浴サービス事業 | 生活支援課(35・3130) |
生活支援事業 | 生活支援課(35・3130) |
補装具費支給事業 | 生活支援課(35・3130) |
日常生活用具給付等事業 | 生活支援課(35・3130) |
【問合せ】児童・母子支援課(0798・35・3782)