入院時の食事代自己負担額を見直し

入院と在宅療養の負担の公平を図るため、平成28年4月1日から入院した時の食事代自己負担額が段階的に見直されます。28年4月1日からの入院時の食事代自己負担額は下表のとおり。
また、28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院し、28年4月1日以降も引き続き入院する人は当分の間、現行の自己負担額に据え置かれます。

【入院した時の食事代(一食ごと)の自己負担額】
区分 28年3月まで
(現行)
28年4月以降
(変更後)
住民税課税世帯 260円 360円(
住民税非課税世帯
(要申請・認定)
90日までの入院 210円 変更なし
91日目以降の入院 160円 変更なし
70歳以上または、後期高齢者医療制度加入者で、所得が一定基準に満たない世帯の人 100円 変更なし
注:指定難病または小児慢性特定疾病の患者は現行の260円

【問合せ】
後期高齢者医療制度加入者…高齢者医療保険課(0798・35・3154)
西宮市国民健康保険加入者…国民健康保険課(0798・35・3120)
上記以外の健康保険加入者は加入先の健康保険に問合せを

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