入院時の食事代自己負担額を見直し
入院と在宅療養の負担の公平を図るため、平成28年4月1日から入院した時の食事代自己負担額が段階的に見直されます。28年4月1日からの入院時の食事代自己負担額は下表のとおり。
また、28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院し、28年4月1日以降も引き続き入院する人は当分の間、現行の自己負担額に据え置かれます。
また、28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院し、28年4月1日以降も引き続き入院する人は当分の間、現行の自己負担額に据え置かれます。
区分 | 28年3月まで (現行) |
28年4月以降 (変更後) |
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住民税課税世帯 | 260円 | 360円(注) | |
住民税非課税世帯 (要申請・認定) |
90日までの入院 | 210円 | 変更なし |
91日目以降の入院 | 160円 | 変更なし | |
70歳以上または、後期高齢者医療制度加入者で、所得が一定基準に満たない世帯の人 | 100円 | 変更なし |
【問合せ】
後期高齢者医療制度加入者…高齢者医療保険課(0798・35・3154)
西宮市国民健康保険加入者…国民健康保険課(0798・35・3120)
上記以外の健康保険加入者は加入先の健康保険に問合せを