申請がまだの人は相談を
児童手当など各種手当を紹介
市は、子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受けるにはいずれも申請が必要です。申請がまだの人はすぐに相談してください。
【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)
児童手当
子育て家庭の生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童手当が支給されます。
この手当は、子育てにかかる費用に用いることが義務付けられています。子育ての費用のひとつである給食費や保育料を滞納し、手当を子育てと関係ない用途に使うことが無いよう、趣旨にご理解をお願いします。
支給額は下表のとおり。
なお、夫婦が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給できます。まだ受給していない人はご相談ください。
また、児童手当を子育て支援事業のために寄付することもできます。詳しくはお問い合わせください。
この手当は、子育てにかかる費用に用いることが義務付けられています。子育ての費用のひとつである給食費や保育料を滞納し、手当を子育てと関係ない用途に使うことが無いよう、趣旨にご理解をお願いします。
支給額は下表のとおり。
なお、夫婦が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給できます。まだ受給していない人はご相談ください。
また、児童手当を子育て支援事業のために寄付することもできます。詳しくはお問い合わせください。
【対象】
15歳到達後の最初の3月末までの児童を国内で養育している人。公務員の人は職場で支給されます
※受給者・児童が海外に居住している場合は届け出が必要です
※受給者・児童が海外に居住している場合は届け出が必要です
【所得制限】
児童2人を扶養している人で706万円(収入額の目安は917万8000円)
【支給月】
2・6・10月
対象 | 支給額(月額) |
---|---|
0歳~3歳誕生日月 | 1万5000円 |
3歳誕生日月翌月~小学6年 第1子・第2子 | 1万円 |
3歳誕生日月翌月~小学6年 第3子以降 | 1万5000円 |
中学生 | 1万円 |
児童扶養手当
対象は、父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる子を養育する人。一部公的年金等との併給可。所得制限あり。
支給期間は児童が18歳に達する日以降の最初の3月末まで。ただし心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満。
支給額は下表のとおり。4・8・12月に支給します。
支給期間は児童が18歳に達する日以降の最初の3月末まで。ただし心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満。
支給額は下表のとおり。4・8・12月に支給します。
区分 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 4万2330円 | 9990円~4万2320円 |
2人 | 4万7330円 | 1万4990円~4万7320円 |
3人 | 5万330円 | 1万7990円~5万320円 |
※4月分(8月振り込み分)から支給額が変更
児童扶養手当の第2子以降加算額が増額
8月分(12月振り込み分)から児童扶養手当の第2子以降加算額が所得に応じて増額されます。8月分以降の加算額は下表のとおり。
7月分までの加算額 | 8月分以降の加算額 | |
---|---|---|
全部支給 | 第2子5000円。第3子以降は1人増えるごとに3000円 | 第2子1万円。第3子以降は1人増えるごとに6000円 |
一部支給 | 第2子5000円。第3子以降は1人増えるごとに3000円 | 第2子5000円~9990円。第3子以降は1人増えるごとに3000円~5990円 |
特別児童扶養手当
対象は、身体、精神、または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。所得制限あり。
支給額は下表のとおり。4・8・11月に支給します。
支給額は下表のとおり。4・8・11月に支給します。
区分 | 支給額(月額) |
---|---|
重度障害 | 5万1500円 |
中度障害 | 3万4300円 |
更新手続きはお早めに
7月以前から児童扶養手当および特別児童扶養手当を受給している人は、8月に更新の手続きが必要です。該当者には更新用の手続き用紙を送付します。いずれも受付期間は8月12日~29日です。
2年間手続きをしないと、受給資格が無くなることがあります。
2年間手続きをしないと、受給資格が無くなることがあります。
児童扶養手当 | 特別児童扶養手当 | |
---|---|---|
提出物 | 現況届 提出が遅れると、12月の振り込みが一時的に差し止めとなります |
所得状況届 提出が遅れると11月の振り込みに間に合わない場合があります |