資源物の持ち去り行為は禁止されています

【問合せ】 美化企画課(0798・35・8653)

市は、資源物の適正な処理を推進するために、昨年、「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、ごみステーションに出された缶や古紙などの資源物を「市や市から委託を受けた業者」または「その他市長が認めた者」以外の人が無断で持ち去ることを禁止しています。
現在、警察と協力して市内のパトロールを実施し、行為者を発見次第、注意指導を行っています。市民の皆さんは、持ち去り行為を発見したら、美化企画課までご連絡ください。

皆さんへのお願い

ごみは収集日当日の朝8時までに出してください
夜間の持ち去り時の騒音や持ち去り行為を防止するためです
持ち去り者への呼び止めや注意は避けてください
トラブルの原因となります
持ち去り行為を発見したら、行為者の特徴などを美化企画課までお知らせください
自治会等の集団回収で集められた資源物の持ち去り行為には、この条例は適用されませんので警察にご相談ください

持ち去りを禁止するもの

  • 資源A(新聞、ダンボール、衣類等)
  • 資源B(チラシ、雑誌等の古紙類)
  • もやさないごみ(アルミ缶、スチール缶、ビン、鍋等の金属製品)
  • 小型家電、ペットボトルなど

違反者に対しては?

  • 違反行為の禁止を命じる場合があります
  • 禁止命令に違反した者や、違反行為を行わせた者には、20万円以下の罰金が科せられる場合があります

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