資源物の持ち去り行為は禁止されています
【問合せ】 美化企画課(0798・35・8653)
市は、資源物の適正な処理を推進するために、昨年、「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、ごみステーションに出された缶や古紙などの資源物を「市や市から委託を受けた業者」または「その他市長が認めた者」以外の人が無断で持ち去ることを禁止しています。
現在、警察と協力して市内のパトロールを実施し、行為者を発見次第、注意指導を行っています。市民の皆さんは、持ち去り行為を発見したら、美化企画課までご連絡ください。
現在、警察と協力して市内のパトロールを実施し、行為者を発見次第、注意指導を行っています。市民の皆さんは、持ち去り行為を発見したら、美化企画課までご連絡ください。
皆さんへのお願い
- ごみは収集日当日の朝8時までに出してください
- 夜間の持ち去り時の騒音や持ち去り行為を防止するためです
- 持ち去り者への呼び止めや注意は避けてください
- トラブルの原因となります
持ち去り行為を発見したら、行為者の特徴などを美化企画課までお知らせください - 自治会等の集団回収で集められた資源物の持ち去り行為には、この条例は適用されませんので警察にご相談ください
持ち去りを禁止するもの
- 資源A(新聞、ダンボール、衣類等)
- 資源B(チラシ、雑誌等の古紙類)
- もやさないごみ(アルミ缶、スチール缶、ビン、鍋等の金属製品)
- 小型家電、ペットボトルなど
違反者に対しては?
- 違反行為の禁止を命じる場合があります
- 禁止命令に違反した者や、違反行為を行わせた者には、20万円以下の罰金が科せられる場合があります