児童扶養手当
特別児童扶養手当
受給者は8月に更新を
7月以前から児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は、8月に更新手続きが必要です。該当者に更新用の書類を送付します。
※2年間続けて手続きしない場合、受給資格が無くなる場合あり。
児童扶養手当
- 受付期間
- 8月1日~31日
遅れると来年1月の振込が一時的に差し止めに - 提出物
- 現況届
特別児童扶養手当
- 受付期間
- 8月10日~24日
遅れると11月の振込に間に合わない場合あり - 提出物
- 所得状況届
休日受付を実施
8月20日(日曜)市役所東館7階
受付初日・最終日、月曜は混み合います。分散来場にご協力をお願いします
子育て関連の各種手当のご案内
申請がまだの人はご相談を
- 児童手当
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- 支給対象
15歳到達後の最初の3月末までの児童を、国内で養育している人 - 所得制限限度額(児童2人養育している人で706万円)以上の場合、児童手当でなく特例給付を支給
- 所得上限限度額(児童2人養育している人で942万円)以上の場合、支給対象外
- 支給対象
- 児童扶養手当
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- 支給対象
父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる児童を養育する人。一部公的年金等との併給可。所得制限あり - 支給期間
児童が18歳に到達する日以降の最初の3月末まで。ただし、心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満
- 支給対象
- 特別児童扶養手当
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- 支給対象
身体、精神、知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。所得制限あり
- 支給対象
【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)