10月から
児童手当の制度が改正されます
10月からの制度改正に伴い、児童手当を受給していない人や、対象年齢の拡大等により新たに支給対象となる人は、手続きが必要となります。詳しくは送付済みの案内文または市のホームページでご確認ください。
制度改正のポイント
支給対象と支給額
改正前(~9月30日) | 改正後(10月1日~) |
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支給対象児童 | |
15歳到達の年度末まで | 18歳到達の年度末まで |
支給額(月額) | |
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第3子以降の加算の数え方
第3子以降の児童への支給額の加算について、数える対象は高校生年代(18歳到達の年度末まで養育する子)以下の人数でしたが、大学生年代(22歳到達の年度末まで養育する子)以下に変更となりました
【例】
- 22・19・15歳の場合
- 22歳が第1子、15歳は第3子…月額3万円
- 23・19・15歳の場合
- 19歳が第1子、15歳は第2子…月額1万円
手続き対象者
- 【西暦対照】
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- 平成18年…2006年
- 平成21年…2009年
- 令和5年…2023年
- (1)児童手当を受給しており、大学生年代の子を養育している人
(大学生年代の子を含めて3人以上の子がいない場合は不要) - (2)高校生年代(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)の児童を養育しており、平成21年4月2日生まれ以後の児童を養育していない人
- (3)旧制度で所得上限限度額を超えており、児童手当の受給権が消滅・却下となった、または消滅対象で児童手当の申請をしていなかった人
申請
9月30日までに「にしのみやスマート申請」
※(1)と(2)(3)はスマート申請での申請先が異なります。
詳細は市のホームページ(令和6年10月児童手当制度改正に伴う申請)で確認を
申請時の注意点
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児童の養育者のうち、主たる生計維持者(令和5年中の所得の高い人)が申請を
申請者が主たる生計維持者でない場合は、再度申請が必要となります
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主たる生計維持者が住民登録している市区町村で申請を
9月末までに転出する場合や、住民登録が市外の場合はその市区町村で申請を
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主たる生計維持者が公務員の場合は勤務先で申請を
【市ホームページ】令和6年10月児童手当制度改正に伴う申請
【問合せ】子育て手当課(0798・35・3955)