10月から
児童手当の制度が改正されます

10月からの制度改正に伴い、児童手当を受給していない人や、対象年齢の拡大等により新たに支給対象となる人は、手続きが必要となります。詳しくは送付済みの案内文または市のホームページでご確認ください。

制度改正のポイント

支給対象と支給額
改正前(~9月30日) 改正後(10月1日~)
支給対象児童
15歳到達の年度末まで 18歳到達の年度末まで
支給額(月額)
  • 3歳まで…1万5000円
  • 3歳~中学生…1万円
  • 第3子以降…1万5000円(中学生は1万円)
  • 所得制限あり
  • 3歳まで…1万5000円
  • 3歳~高校生卒業相当年齢…1万円
  • 第3子以降…3万円(年齢問わず)
  • 所得制限なし
第3子以降の加算の数え方

第3子以降の児童への支給額の加算について、数える対象は高校生年代(18歳到達の年度末まで養育する子)以下の人数でしたが、大学生年代(22歳到達の年度末まで養育する子)以下に変更となりました

【例】

22・19・15歳の場合
22歳が第1子、15歳は第3子…月額3万円
23・19・15歳の場合
19歳が第1子、15歳は第2子…月額1万円

手続き対象者

【西暦対照】
  • 平成18年…2006年
  • 平成21年…2009年
  • 令和5年…2023年
  • (1)児童手当を受給しており、大学生年代の子を養育している人
    (大学生年代の子を含めて3人以上の子がいない場合は不要)
  • (2)高校生年代(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)の児童を養育しており、平成21年4月2日生まれ以後の児童を養育していない人
  • (3)旧制度で所得上限限度額を超えており、児童手当の受給権が消滅・却下となった、または消滅対象で児童手当の申請をしていなかった人
申請

9月30日までに「にしのみやスマート申請」

※(1)と(2)(3)はスマート申請での申請先が異なります。

詳細は市のホームページ(令和6年10月児童手当制度改正に伴う申請)で確認を

申請時の注意点

  • 児童の養育者のうち、主たる生計維持者(令和5年中の所得の高い人)が申請を

    申請者が主たる生計維持者でない場合は、再度申請が必要となります

  • 主たる生計維持者が住民登録している市区町村で申請を

    9月末までに転出する場合や、住民登録が市外の場合はその市区町村で申請を

  • 主たる生計維持者が公務員の場合は勤務先で申請を

【市ホームページ】令和6年10月児童手当制度改正に伴う申請

【問合せ】子育て手当課(0798・35・3955)

このページのトップへ戻る