国民健康保険
12月1日は被保険者証の更新日

国民健康保険(以下、国保)は、職場の健康保険等に加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。12月1日から新しくなる国民健康被保険者証(以下、被保険者証)等についてお知らせします。

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)

新しい被保険者証を順次送付


カードは空色

新しい被保険者証を11月中旬までに郵送します(保険料滞納世帯を除く)。紙カード様式で1人1枚、世帯主宛てにまとめて簡易書留郵便で送付します。(現在の被保険者証の有効期限は11月30日まで)

※12月2日以降は、現行の被保険者証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されますが、今回送付の被保険者証は有効期限まで使用できます。

納付が困難な場合はご相談を

保険料の滞納により、新しい被保険者証を郵送できない世帯には、事前に文書でお知らせします。納付が困難な場合はご相談ください。

【問合せ】国保収納課(0798・35・3091)

加入・脱退の手続きが必要なとき

職場の健康保険等に加入していない人は、原則として住所地の国保への加入が必要です。下記の事実が発生した場合、発生日から14日以内に手続きが必要です。ただし、事実発生前には手続きできません。詳しくは市のホームページ(国民健康保険の加入・脱退、保険証・高齢受給者証の再発行について)をご確認ください。(郵送手続き可)

加入
  • 他の市区町村から転入した
  • 職場の健康保険を脱退した
  • 被扶養者から外れた
  • 子供が生まれた
脱退
  • 他の市区町村へ転出した
  • 職場の健康保険に加入した
  • 被扶養者になった
  • 国保の加入者が死亡した

職場の健康保険等に加入後は忘れずに脱退手続きを

保険料は、その年度の最初の納期限の翌日から2年を経過すると変更できないため、手続きが遅れると国保に加入していない期間の保険料も支払わなければなりません。また、職場の健康保険等に加入後、誤って被保険者証を使用すると、給付費を返還してもらう場合があります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用可

利用には、事前にマイナポータル等からの利用登録が必要です。詳しくは、マイナポータルをご確認ください。

※利用登録をした人が登録解除を希望する場合、申請が必要です。詳しくは、市のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)で確認を

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