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開発許可(都市計画法)【許可が必要な開発行為】

更新日:2024年8月5日

ページ番号:28504305

許可が必要な開発行為

市街化区域内の500平方メートル以上の土地において、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として以下の行為を行おうとする場合は、あらかじめ都市計画法第29条の開発許可が必要です。
※市街化調整区域内での建築行為、開発行為については、資料等を持参のうえ、開発審査課までご相談ください。

土地の区画の変更

 道路、水路などの公共施設の整備を伴って、土地の区画を変更する場合

土地の形状の変更

 切土又は盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートル以上、かつ、切土高さ又は盛土高さの最大値が50センチメートル以上の造成を行う場合

土地の性質の変更

 500平方メートル以上の宅地以外の土地の用途を変更して宅地とする場合
 

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お問い合わせ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3492

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