「道路改築承認(道路法第24条)」と「道路占用許可(道路法第32条)」の違いについて
更新日:2024年12月23日
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「道路改築承認(道路法第24条)」と「道路占用許可(道路法第32条)」の違い
道路管理者以外の方が「道路上で工事」を行う場合は、「道路改築承認申請(道路法第24条)」や「道路占用許可申請(道路法第32条)」の手続きが必要です。
道路工事の内容にあわせて、いずれか一方あるいは両方の手続きを行う必要があります。
同一場所の工事であっても、「改築承認(道路法第24条)」と「占用許可(道路法第32条)」の手続きを1つに集約することは出来ませんので、各々、別途に申請して下さい。
占用物件の内容によっては、物件ごとに「占用許可(道路法第32条)」の手続きをお願いする場合があります。
「道路改築承認申請(道路法第24条)」の適用範囲
【手続きの対象】
- 「道路管理者が管理する構造物」を「新設、撤去、改築、移設」するための工事
【道路管理者の管理する構造物(一例)】
- L型側溝、U型側溝、自由勾配側溝など
- 集水桝、取付管(道路上の集水桝→下水管・水路へ接続するもの)など
- 縁石、地先境界ブロックなど
- ガードレール、ガードパイプ、転落防止柵、横断防止柵、車止めなど
- 道路照明灯など
- アスファルト舗装、インターロッキング・平板等の美装化舗装など
【注意点】
- 敷地内から下水管・水路へ接続する「取付管(雨水・汚水とも)」は「道路占用許可申請(道路法第32条)」の対象
- 道路占用工事に伴って付随的に必要となる「側溝や舗装の現況復旧」は「道路占用許可申請(道路法第32条)」の対象
【申請手続きに関するご案内】
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「道路占用許可申請(道路法第32条)」の適用範囲
【手続きの対象】
- 「道路管理者以外の者が管理する道路上の構造物」を「新設、撤去、改築、移設」するための工事
【道路管理者以外の者が管理する構造物(一例)】
- 上水道管(配水管(本管)、給水管)
- 下水道管(汚水管・雨水管・合流管(本管)、本管や水路への取付管)
- ガス管
- 電力管、通信管
- マンホール、ハンドホール、点検孔
- 電柱、電線、通信線
- グレーチング(敷地の出入口に設置するもの、T-14以上必須、床版・敷き鉄板は設置不可)
- 通路橋
- 工事用の仮設物(足場、仮囲い、敷き鉄板など)
- 掲示板(自治会)
- 看板(突出看板・巻付看板に限る、置(立)看板は設置不可)
- その他
【注意点】
- 道路占用工事に伴って付随的に必要となる「側溝や舗装の現況復旧」は「道路占用許可申請(道路法第32条)」の対象
- 開発事業による「マンホール等の蓋の交換」は「道路占用許可申請(道路法第32条)」の対象
【申請手続きに関するご案内】
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お問い合わせ先
土木管理課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階
電話番号:0798-35-3634
ファックス:0798-35-0717
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