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近隣の建物と同一の住居番号(住所)でお困りの方へ

更新日:2024年8月8日

ページ番号:94147658

住居表示における枝番号制度

近隣と同じ住居番号で、郵便物の誤配達等にお困りの場合、住居番号に枝番号をつけることができます。
枝番号を希望される場合は、下記の、土木調査課・住居表示チームまでお問い合わせください。

枝番号の対象となる建物

住居表示実施地域内で、同じ住居番号の建物が複数ある戸建て住宅が対象です。
共同住宅(マンション、商業ビルなど)は対象となりません。

枝番号をつけた場合の住所の表記例

  変更前 変更後
建物1

〇〇 1 丁目 1 番 1 号

〇〇 1 丁目 1 番 1-1
建物2

〇〇 1 丁目 1 番 1 号

〇〇 1 丁目 1 番 1-2

注意点

1.枝番号の手続きができるのは建物所有者の方のみです。
2.枝番号を希望の番号に指定することはできません。
3.枝番号をつけた場合は、住民票や運転免許証、電気ガスなど各種の登録住所の変更が必要となり、
  ご自身で変更の手続きをしていただくことになります。
4.住所変更の手続きは、枝番号をつける住所にお住まいの方全員が対象となります。
5.建物所有者であることの証明書類の確認等が必要な場合がありますので、必ず事前にお電話で
  お問い合わせいただいてからの手続きをお願いします。

必要書類

・住居番号枝番号変更申出書     (窓口で記入して作成、または下記様式に記入したものをご持参ください)
・窓口に来られる方の本人確認書類  (マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状              (代理人の方が手続きをする場合は必要です)

 建物所有者でない方が代理人として手続きをする場合は、建物所有者が作成した委任状が必要です。
 下記様式を参考にご作成ください。

※ 令和6年11月1日より、窓口の最終受付時間が17時までに変更となりますのでご注意ください。                             変更後(令和6年11月1日以降)平日の9時から12時、および13時から 17時まで(12時から13時は受付できません)

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お問い合わせ先

土木調査課住居表示チーム

西宮市六湛寺町8番28号

電話番号:0798-35-3686

ファックス:0798-35-0717

本文ここまで