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建築協定 西宮市鳴尾浜木材団地

更新日:2025年3月31日

ページ番号:12289096

区域の概要

西宮市鳴尾浜木材団地建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は鳴尾浜2丁目の一部

認可日等

認可日

令和7年3月31日

更新予定日

令和17年3月31日

運営委員会連絡先

建築調整課 審査会チーム(0798-35-3672)までお問い合わせください。

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。

(建築物の制限)

第6条 協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠等は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物の外壁またはこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)は道路境界線より2メートル以上後退しなければならない。但し、次のいずれかに該当するものはこの限りでない。

ア 床面積の合計が100平方メートル以内の附属建築物の外壁等

イ 2の道路に接している敷地で、敷地に最も長く接している道路以外の道路に面する外壁等

ウ 3以上の道路に接している敷地で、敷地に最も長く接している道路及び他の一の道路以外の道路に面する外壁等

(2)建築物の構造は鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造とし、外装並びに主要構造部である柱及び梁は、不燃化を図るものとする。(但し、屋根及び外装等で一部分採光のために防火性能を有する強化ポリエステル板、または、網入硬化塩化ビニール板で造ることはこの限りでない。)但し、本号は、床面積の合計が350平方メートル以内の建築物には適用されない。

(3)建築物の用途は住宅及び共同住宅以外とする。但し、第11条に定める運営委員会(以下「運営委員会」という。)が西宮市と協議の上、承諾をしたものはこの限りでない。

(4)建築物の美観を確保し、周囲の環境との調和を図るために、道路に面する部分で本条(1)の本文に基づき、道路境界線より2メートル以上後退しなければならない部分は植樹に努め、十分に管理するものとする。

お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

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