更新日:2018年4月1日
ページ番号:87600640
西宮市では、「文教地区」、「臨海産業地区」、「酒蔵地区」、「甲子園球場地区」、「災害拠点医療地区」の5種類の特別用途地区を定めており、建築基準法第49条による建築条例で、用途の制限又は緩和を行っております。詳しい制限内容は、それぞれの地区の建築条例をご覧ください。
建築条例による建築制限のあらまし種類 | 建築物の用途の制限 |
---|
文教地区 (西宮市文教地区建築条例) | 次に掲げる建築物を建築してはならない。 - 貸室業(時間を単位として部屋を提供することを業とするものをいう。)の用途に供する建築物
- むし風呂浴場を業とする建築物
- 病院
|
臨海産業地区 (西宮市臨海産業地区建築条例) | 次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。 - 住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- ホテル又は旅館
- キャバレー、料理店その他これらに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- ナイトクラブその他これに類するもの
- カラオケボックス、ダンスホールその他これらに類するもの
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
|
酒蔵地区 (西宮市酒蔵地区建築条例) | 次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。 - キャバレー、料理店その他これらに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- ナイトクラブその他これに類するもの
- カラオケボックス、ダンスホールその他これらに類するもの
- ホテル又は旅館
- 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
- 店舗、飲食店、展示場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの
- 畜舎(建築物に附属するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)
|
甲子園球場地区 (西宮市甲子園球場地区建築条例) | 次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。 - キャバレー、料理店、その他これらに類するもの
- 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- ナイトクラブその他これに類するもの
甲子園球場地区の球場地区内においては、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができる。 - 観覧場
- 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(4階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
|
災害拠点医療地区 (西宮市災害拠点医療地区建築条例) | 容積率が10分の30を超える建築物を建築し、又は用途を変更するときは、次に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が、当該建築物の延べ面積から敷地面積に10分の30を乗じて得た面積を減じた面積を下回ってはならない。 - 災害拠点病院
- 医療教育研究機関等、災害拠点病院と一体となってその機能を補完し、又は強化するもの
- 前2号の建築物に附属するもの
|
※特別用途地区あらまし【印刷用】(PDF:132KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
本文ここまで