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西宮浜産業団地地区において製造業等の緑地面積率を緩和いたします

更新日:2025年3月28日

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 工場立地法では、一定規模以上の工場を新設または増設する際に、環境保全を考慮しつつ適正な工場立地を実現するため、工場敷地内に一定割合以上の緑地を整備することが義務付けられています。
 西宮市では、企業の積極的な設備投資や工場立地の促進を図り、市内工場の流出を防止することで地域経済の活性化を目指しています。その一環として、西宮浜産業団地地区において、工場立地法に基づく敷地面積に対する緑地面積や環境施設面積の割合に関する基準を、市の条例により緩和する「西宮市工場立地法地域準則条例」を制定しました。(令和7年4月1日施行)
 また、「西宮市工場立地法地域準則条例」の制定に伴い、「環境の保全と創造に関する条例」の対象工場についても 緑地面積率が緩和されます。(令和7年4月1日実施)

工場立地法にかかる緑地面積率等の緩和について

工場立地法の届出の対象となる工場の要件

以下の要件の工場を新設または変更する際には、事前に工場立地法による届出が必要です。
【業 種】製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所除く)
【規 模】敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
【届出先】西宮市 商工課(電話番号:0798-35-3169)
(注)敷地面積1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の工場も、県の条例による届出の対象となる場合があり、この緑化基準についても緩和します。下部の「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)にかかる緑地面積率の緩和について」をご覧ください。

緑地面積率等の緩和について

適用区域


●環境施設:周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの(緑地、噴水、屋外運動場、広場等)
●重複緑地:「緑地」と「緑地以外の環境施設」以外の施設が重複する部分(例:緑化駐車場、屋上緑化など)

環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)にかかる緑地面積率の緩和について

環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)の届出の対象となる工場の要件(一部届出義務無し)

【要 件】敷地面積 5,000 平方メートル以上 9,000 平方メートル未満または建築面積1,000平方メートル以上
【届出先】西宮市 花と緑の課(電話番号:0798-35-3682)
(注)製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所除く)に該当しない、その他業は緑化率の緩和はございません。

環境の保全と創造に関する条例の届出対象と緑化基準(令和7年4月1日付で緩和します)

県準則

※空地面積・・・敷地面積から敷地面積に建ぺい率を乗じて得た面積を控除した面積

お問い合わせ先

商工課

西宮市六湛寺町10-3

電話番号:0798-35-3169

ファックス:0798-35-4045

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