工場の設置等に関する届出について
更新日:2025年5月15日
ページ番号:62014858
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場で次の場合には、法または条例により各種届出が必要です。
- 設置:工場の新設、増設を行う場合
- 変更:設置工場の名称の変更、届出者地位の継承
- 廃止:設置工場の廃止
工場立地法に基づく届出
対象となる工場(特定工場)
- 規模
敷地面積が9,000平方メートル以上または、建築面積が3,000平方メートル以上 - 業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場
届出が必要となる場合
- 対象工場の新設を行う場合【新設届】
※それまでの敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含みます。 - 特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合【変更届】
- 敷地面積が増減する場合(借地を含みます)
- 生産施設の面積が増加する場合
- 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
※緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地等を撤去する場合は届出が必要です。
※スクラップアンドビルド:既存生産施設の一部又は全部を土台から撤去し、当該部分を新たに設置し直すこと。
- 製品の変更を行う場合【変更届】
- 届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地が変更になる場合【氏名等変更届】
※代表者の変更に伴って提出する必要はありません。 - 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合【承継届】
※承継届出の処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届 - 特定工場を廃止する場合【廃止届】
主な設置基準
- 生産施設面積率
敷地面積に対して30%~65%以下(業種による。)の範囲で定められています。
「生産施設」とは、物品の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物等をいいます。 - 緑地面積率
敷地面積に対して5%~20%以上(工場立地区域による。)の緑地面積が必要です。
「緑地」とは、屋外や屋上に設けられる樹木が生育する土地・芝生等で表面がおおわれている土地をいいます。 - 環境施設面積率
敷地面積に対して10%~25%以上(工場立地区域による。)
「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水、広場、屋内運動施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等をいいます。
緑地面積率の緩和について
西宮浜産業団地については市条例により緑地面積率の緩和をしています。以下のリンクを参照ください。
リンク:「西宮浜産業団地地区において製造業等の緑地面積率を緩和いたします」
また、鳴尾浜産業団地については、団地特例により緑地面積率の緩和をしています。詳細は西宮市商工課へお問い合わせください。
届出の期限・提出先
- 特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、制限期間を30日間に短縮することができます。 「工場立地法に係る届出の提出書類」(PDF:132KB)の一覧表を参考にして、必要書類を提出してください。
- 西宮市商工課に正副2部届出(書類提出)してください(押印省略可)。
届出に必要な書類
1 | 特定工場新設(変更)届出書(一般用)![]() |
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特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書![]() | |
2 | 特定工場における生産施設の面積![]() |
3 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置![]() |
4 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置![]() |
5 | 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用![]() |
6 | 事業概要説明書![]() |
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8 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図![]() |
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10 | 特定工場用地利用状況説明書![]() |
11 | 特定工場の新設等のための工場の日程![]() |
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その他の届出については以下のとおりです。
届出の内容 | 届出様式 |
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届出者の氏名・所在地の変更、工場の名称・所在地が変更になる場合 | ![]() |
工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合 | ![]() |
特定工場を廃止する場合 | ![]() |
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出
対象となる工場
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給の工場、事業所)を新設するもの、または増設するもの。
※敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は工場立地法に基づく届出(新設)の対象となり、面積の増加により新たに条例の対象となる場合は(変更届)が必要となります。
届出の期限・提出先
- 特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、制限期間を30日間に短縮することができます。 - 西宮市商工課に正1部副3部届出(書類提出)してください(市を経由して県に提出します)。
詳しい内容等は下記をご覧ください。
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出【兵庫県ホームページ】(外部サイト)<外部リンク>
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お問い合わせ先
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