建築物登録業に関すること
更新日:2013年6月6日
ページ番号:93479637
建築物登録業について
建築物の清掃を行う事業など、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行っている営業所が一定の基準に適合している場合には、その業種(8業種)ごとに兵庫県知事の登録を受けることができます。登録を受けた営業所には登録証明書が交付され、登録業者である旨の表示ができます。
西宮市内の営業所に関する登録申請の受付等は、生活環境チームで行っていますので、事前にお問い合わせ下さい。登録申請書等の様式や必要書類、基準等については、下記兵庫県ホームページを御参照下さい。
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届出事項の変更について
申請している事項に変更が生じたとき(事業廃止、営業所名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、機械器具その他の設備を変更するとき、監督者等の変更等)は、その旨の届出が必要です。
変更する内容によっては添付書類が必要な事項もありますので、生活環境チームまでお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ先
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