結核医療費公費負担について
更新日:2024年7月19日
ページ番号:25869406
(制度)概要
結核の医療には結核患者の費用負担を軽減し安心して適正な医療を受けられるように、医療費を公費で負担する制度があります。
対象者、制度内容、公費負担申請書(診断書)について
感染症(結核・通院)患者【感染症法第37条の2】
結核医療費の対象項目(抗結核薬など)について、医療費の95%を医療保険と公費で負担します。
感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書・診断書と胸部エックス線、CT画像など(申請前3ヶ月以内のもの、さらに継続申請の場合は比較できるもの)を西宮市保健所保健予防課まで提出してください。
結核で入院の勧告をした患者【感染症法第37条】
結核入院医療費の全額を医療保険と公費で負担します(一部対象とならないものがあります)。
ただし、その世帯の市町村民税所得割の額により一部自己負担が生じる場合があります。
結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書・診断書、胸部エックス線、CT画像など(申請前3ヶ月以内のもの、さらに継続申請の場合は比較できるもの)及び自己負担額の認定に必要な書類を西宮市保健所保健予防課まで提出してください。
結核医療費公費負担適用中の各種変更届
結核医療費の公費負担適用中に治療を受ける医療機関、氏名、住所、保険区分等に変更があった場合は変更の届出が必要です。
・結核医療費公費負担申請に係る各種変更届(PDF:39KB)
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