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結核に係る定期健康診断の実施及び報告義務について

更新日:2024年9月19日

ページ番号:83159258

 事業者、学校長及び施設の長は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期健康診断を実施することが義務付けられています
 また、定期健康診断の実施者は、健康診断に関する事項を同法第53条の7の規定に基づき保健所長へ報告することが義務付けられているため、健康診断実施後に西宮市保健所へ報告をお願いします。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。〈参考〉根拠条文(PDF:95KB)

注意事項

・報告は毎年度必要です。
・人間ドックや住民健診等において胸部エックス線検査を受診し、かつその証明書等を実施者が確認した場合は、結核定期健診を受けた者とみなし受診者数に計上してください。

実施義務者及び対象者

事業者(毎年度に1回実施)

  1. 病院、診療所、助産所の従事者
  2. 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者
  3. 介護老人保健施設、介護医療院又は社会福祉施設(注釈)の従事者

結核定期健康診断は「常勤・非常勤の別や、勤務時間等を問わず、現に業として行われる業務に反復継続して従事する者」が対象です。(厚生労働省平成25年3月29日付事務連絡)
労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)とは異なり、非正規雇用労働者(非常勤職員、派遣職員、パート、アルバイトなど)も対象になります。
また、労働者だけでなく使用者(管理者)も対象になります。



学校長(入学した年度に1回実施)

大学、高校等(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満の者を除く)の学生または生徒



施設の長(65歳以降毎年度に1回実施)

社会福祉施設(注釈)に入所している者



【注釈】社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)
生活保護施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・障害者支援施設・ 婦人保護施設

健康診断の方法

胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診・打診、その他必要な検査

報告期限

健康診断終了日の翌月10日まで(報告は毎年度必要です)
※報告期限前に当該年度の健康診断が終わった場合は、その時点で速やかに報告をお願いします。
※事情により一度も実施できなかった場合は、受診者数を0人として報告書を提出してください。

提出方法

にしのみやスマート申請から報告をお願いします。

利用方法については以下をご参照ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。にしのみやスマート申請利用方法(PDF:165KB)
※初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、「新規登録」ボタンから利用者情報を登録してください。
登録方法は 「にしのみやスマート申請操作マニュアル」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。をご確認ください。



にしのみやスマート申請での報告が困難な場合は、以下より申請書様式をダウンロードし、ファクスまたは郵送にて提出をお願いします。


提出先

〒662-0911
西宮市池田町8番11号
西宮市保健所 保健予防課 感染症予防チーム宛
電話:0798-26-3675   
FAX:0798-33-1174
 

結核予防費補助金の交付申請について

上記の結核定期健康診断を実施し、西宮市結核予防費補助金の交付申請をされる事業者は、以下のページから交付申請してください。

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お問い合わせ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-26-3675

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

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