社会福祉施設・医療機関・学校等における感染症集団発生時の報告について
更新日:2025年4月3日
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社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告について
社会福祉施設等の施設長は、厚生労働省通知に基づき、下記の報告基準を満たす場合には西宮市保健所へ電話で連絡の上、報告様式のご提出をお願いします。
※令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、新型コロナウイルス感染症についても同様の取り扱いとなりました。
報告基準
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者数の半数以上発生した場合
- 上記1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告様式
発生した感染症に応じて、以下のいずれかの様式を使用してください。
感染症発生状況調査票(新型コロナウイルス感染症)(エクセル:24KB)
感染症発生状況調査票(インフルエンザ等)(エクセル:31KB)
感染症発生状況調査票(その他の感染症)(エクセル:24KB)
報告・相談先
感染対策に関するサイト・資料
高齢者施設等における感染対策等について(令和5年4月18日付け事務連絡)(PDF:1,308KB)
(西宮市作成)社会福祉施設・事業所等における感染対策(パワーポイント:55,194KB)
社会福祉施設等向けの参考資料
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付厚生労働省各関係局長通知)(PDF:106KB)
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告についての一部改正について(令和5年4月28日付厚生労働省等関係局長通知)(PDF:62KB)
医療機関における感染症集団発生時の報告について
医療機関で感染症が集団発生した場合には、厚生労働省各関係局長通知に基づき、下記の報告の目安を参考に保健所へ電話での報告をお願いします。
報告の目安
- 1事例につき10名以上の院内感染による感染者が発生した場合
- 院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合
- 上記1及び2に該当しない場合であっても、医療機関の判断の下、報告相談が望ましい場合
報告・相談先
医療機関向けの参考資料
医療機関における院内感染対策について(平成26年12月19日付厚生労働省各関係局長通知)(PDF:165KB)
インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について(平成27年3月9日付厚生労働省事務連絡)(PDF:75KB)
新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への相談及び報告について(令和5年4月28日付厚生労働省事務連絡)(PDF:129KB)
学校園における臨時休業報告について
臨時休業報告
市内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において、インフルエンザやその他感染症による臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)を行う場合は報告をお願いします。
報告方法
学校等欠席者・感染症情報システム非加入の場合の報告方法
下記用紙をファックスまたはメールにて当日16時までにご提出ください。
インフルエンザ
インフルエンザ以外の感染症
臨時休業措置(通報)(インフルエンザ以外)(PDF:29KB)
報告・相談先
報告・相談先
担当 | 西宮市保健所 保健予防課 感染症予防チーム |
---|---|
電話 | 0798-26-3675 |
ファックス | 0798-33-1174 |
メール | hokenyobo@nishi.or.jp |
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