感染症類型・届出基準・届出様式
更新日:2023年5月30日
ページ番号:44710917
(制度)概要
感染症類型及び患者発生届出票について
【全数届出対象の感染症】
一類~四類感染症及び五類感染症の一部の感染症に該当すると診断した場合、全ての医師の方は保健所への届出が必要です。届出基準・届出様式は、厚生労働省ホームページ「感染症法に基づく医師の届出のお願い」(外部サイト)をご参照ください。また、下記一覧表の対象疾患名をクリックすると該当疾患の届出基準・届出様式をご確認いただけます。
届出基準における全般的事項
1検査方法に関する留意事項
分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAMP法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など、種々の同定方法を含む。
抗体検査による感染症の診断には、
(1)急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
(2)急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
(3)急性期のIgM抗体の検出
(4)単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。
のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。
2発熱と高熱
本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。
3留意点
(1)本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
(2)医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
届出基準及び届出票の一括ダウンロード
エイズ病原体感染者報告票(既届出者の病状変化時届出)
感染症法第12条に基づき既に後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)発生届の届出済み患者等について、当該患者の病状に変化が生じた場合は下記により最寄の保健所に報告をお願いします。
- (厚労省通知)後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)発生届に係る病状に変化を生じた事項に関する報告について(PDF:82KB)
- エイズ病原体感染者報告票(病状に変化を生じた事項に関する報告)(PDF:89KB)
学校・施設等における感染症発生報告について
インフルエンザによる学校の臨時休業報告、施設等における感染症発生についての報告基準・様式については、下記のページをご覧ください
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
下記の厚生労働省のホームページにおいて届出基準及び届出様式をご確認の上、届出をお願いいたします。
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