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飲食店のみなさまへ

更新日:2024年4月15日

ページ番号:90710405

2020年4月1日から建物内禁煙になります

「健康増進法の一部を改正する法律」及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の完全施行に伴い、
飲食店は2020年4月1日から「店内すべてを禁煙」 「喫煙室を設置(喫煙室内は飲食不可)」
いずれかとすることが法律により義務付けられました。
ただし、経過措置として店内のすべてもしくは一部を「飲食可能な喫煙区域」(既存小規模飲食店)
とする場合は、要件を満たす必要があります。
※喫煙には加熱式タバコも含まれます。

施設の出入り口等の目につきやすい場所に「禁煙」の標識を掲示する必要があります。
屋外に灰皿等の喫煙場所を設置する場合は、施設の出入り口や隣接する敷地からは
離さなければなりません。

喫煙室の構造要件は以下のとおりです。

  • その場所が喫煙区域であること、20歳未満や妊婦は立入禁止であることを掲示
  • 施設の出入り口に「喫煙区域あり」の標識を掲示
  • 室外から室内への気流は風速0.2m/秒以上を確保
  • 壁、天井等により区画されていること
  • タバコの煙を屋外に排気していること

※喫煙室では喫煙のみ可能です。飲食等はできません。

既存小規模飲食店の要件は以下のとおりです。(すべてを満たす必要があります)

  • 2020年4月1日時点で営業している店舗である
  • 個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営していること

(一つの大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有す場合などを除く。)

  • 客席面積100平方メートル以下である
  • 喫煙区域に20歳未満や妊婦の方を立ち入らせない旨を表示していること

※既存小規模飲食店とする場合、 「喫煙可能室設置施設届出書」を提出してください。
喫煙可能室設置施設届出書についてはこちらをクリックしてください。

標識について

施設の喫煙環境によって標識や表示する場所が異なります。
詳細は 兵庫県ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。
なお、標識は西宮市保健所でもお渡ししています。

お問い合わせ先

健康増進課

西宮市池田町8-11

電話番号:0798-26-3667

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