民泊の適正な運営の確保について
更新日:2024年12月6日
ページ番号:19922790
住宅宿泊事業(いわゆる民泊)について
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行され、一定のルールの下、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の営業が始まります。住宅宿泊事業の届出を行うことにより、年間180日を限度に人を宿泊させることができますが、文教住宅都市宣言を行っている西宮市では、住宅宿泊事業法第18条に基づき、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的として、「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」による住宅宿泊事業の実施の制限を行います。
「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」による住宅宿泊事業の実施の制限内容についてはこちらをご参照ください。
住宅宿泊事業者の責務について
住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための、住宅宿泊事業者の責務は次のとおりです。
- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け
- 周辺地域の生活環境への悪影響への防止に関し必要な事項の説明
- 周辺地域の住民からの苦情等への対応
また、「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」に基づき、住宅宿泊事業を営もうとする者は、あらかじめ、住宅宿泊事業の届出に係る住宅を住宅宿泊事業の用に供することその他規則で定める事項について、周辺住民等に対し、説明会の開催その他の方法により書面を用いて説明をすることが義務付けられています。
事前説明を受ける対象者(周辺住民等)及び説明事項は次のとおりです。
事前説明を受ける対象者(周辺住民等)
届出に係る住宅の敷地又はその敷地境界から15メートル以内の範囲に存する建物の占有者
説明事項
- 届出に係る住宅を住宅宿泊事業の用に供すること
- 届出に係る住宅の所在地
- 住宅宿泊事業の開始予定日
- 廃棄物の運搬又は処分を委託する場合にあっては、その旨
- 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
- 周辺住民等からの意見又は問合せに応じる者の商号、名称又は氏名及び連絡先
民泊の利用について
民泊の利用をお考えの方は、住宅宿泊事業法に基づく届出が行われている施設か確認のうえ、ご利用ください。また、届出済の民泊施設については、届出番号等が記載された標識が門扉、玄関等の認識しやすい位置に掲示されています。
違法民泊に関する情報提供について
宿泊料を受けて宿泊サービスを提供する場合は、旅館業法に基づく許可の取得や住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。これらの法的な手続きを経ずに、宿泊サービスの提供を行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。違法な宿泊サービスの提供を行っているような事象を見つけた場合は、生活環境課までご連絡ください。
なお、旅館業法に基づく西宮市内の許可施設は次のとおりです。
旅館業営業許可施設情報(令和6年11月末現在)(PDF:636KB)
住宅宿泊事業法に基づく西宮市内の届出住宅は次のとおりです。
住宅宿泊事業法届出住宅情報(令和6年11月末時点)(PDF:236KB)
関連資料
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
生活衛生課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階
電話番号:0798-26-3692
ファックス:0798-26-6080