同居児童の届出について
更新日:2023年11月15日
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(同居児童に関する届出書)
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届出を行う方は、子供家庭支援課(電話0798-35-3089)へお問合せください。なお、郵送での届け出は受け付けておりません。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3カ月(乳児については1カ月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2ヵ月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3カ月以内(乳児については、1カ月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
同居児童に関する届出書
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
様式
同居児童の解消に関する届出書
上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に届け出る必要があります。
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お問い合わせ先
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