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同居児童の届出について

更新日:2023年11月15日

ページ番号:79071884

(同居児童に関する届出書)

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届出を行う方は、子供家庭支援課(電話0798-35-3089)へお問合せください。なお、郵送での届け出は受け付けておりません。

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3カ月(乳児については1カ月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2ヵ月(乳児については、20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3カ月以内(乳児については、1カ月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

同居児童に関する届出書
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

様式

同居児童の解消に関する届出書

上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に届け出る必要があります。

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お問い合わせ先

子供家庭支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3658

ファックス:0798-35-5525

お問合せメールフォーム

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