令和6年11月分から児童扶養手当制度が一部改正されます。
更新日:2024年7月19日
ページ番号:49947784
児童扶養手当法施行令の改正(予定)について
令和6年11月1日付で児童扶養手当法施行令の改正が予定されています。令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当から適用される予定です。
改正内容
(1)第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 (円) | 45,500 | 56,250 | 67,000 |
一部支給 (円) | 45,490~10,740 | 56,230~16,120 | 66,970~21,500 |
※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに、全部支給は10,750円、一部支給は10,740円~5,380円が加算されます。
(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について下表のとおり改正します。
※扶養義務者等の所得制限限度額については変更ありません。
税扶養親族 等の数(人) | 受給者本人の全部支給 所得制限限度額(円) | 受給者本人の一部支給 所得制限限度額(円) | 扶養義務者等の 所得制限限度額(円) |
---|---|---|---|
0 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
(3)一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更
手当月額(第1子)=45,490円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.025}
手当月額(第2子以降加算額)=10,740円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0038561}
※{ }内は10円未満四捨五入
申請
児童扶養手当の認定を受けていない方は、令和6年10月末までに新規認定請求することにより、令和6年11月分から手当が支給される場合があります。申請を希望される方は、申請者ご本人が来庁のうえご相談ください。
お問い合わせ先
子育て手当課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3190
本文ここまで