このページの先頭です

令和6年11月分から児童扶養手当制度が一部改正されます。

更新日:2024年7月19日

ページ番号:49947784

児童扶養手当法施行令の改正(予定)について

令和6年11月1日付で児童扶養手当法施行令の改正が予定されています。令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当から適用される予定です。

改正内容

(1)第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。

区分児童1人児童2人児童3人
全部支給 (円)45,50056,25067,000
一部支給 (円)45,490~10,74056,230~16,12066,970~21,500

※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに、全部支給は10,750円、一部支給は10,740円~5,380円が加算されます。

(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について下表のとおり改正します。
※扶養義務者等の所得制限限度額については変更ありません。

所得制限限度額
税扶養親族
等の数(人)
受給者本人の全部支給
所得制限限度額(円)
受給者本人の一部支給
所得制限限度額(円)
扶養義務者等の
所得制限限度額(円)
0 690,0002,080,0002,360,000
11,070,0002,460,0002,740,000
21,450,0002,840,0003,120,000
31,830,0003,220,0003,500,000
42,210,0003,600,0003,880,000

(3)一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更
手当月額(第1子)=45,490円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.025}
手当月額(第2子以降加算額)=10,740円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0038561}
※{ }内は10円未満四捨五入

申請

児童扶養手当の認定を受けていない方は、令和6年10月末までに新規認定請求することにより、令和6年11月分から手当が支給される場合があります。申請を希望される方は、申請者ご本人が来庁のうえご相談ください。

お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3190

本文ここまで