都市計画法第53条の許可申請
更新日:2024年6月6日
ページ番号:72811802
概要
都市計画施設等の区域内における建築制限
都市計画施設(道路、公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物を建築する場合には、都市計画法第53条第1項の規定に基づき、西宮市長の許可を受ける必要があります。
許可基準(都市計画法第54条)
都市計画法第53条第1項の建築の許可については、同法第54条の規定により、以下の要件の全てに該当し、かつ、容易に移転・除却することができると認められるものについて、許可されます。
(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、
コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可基準の緩和
平成29年1月1日以降の申請から、都市計画法第53条第1項の建築の許可については、以下の要件の全てに該当し、かつ、容易に移転・除却することができると認められるものについて、許可されます。
ただし、「都市計画施設の整備中の区域」又は「市街地開発事業の施行予定の区域」については、適用されません。(下表参照)
(1)階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、
コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画施設名 | 適用除外区域 |
---|---|
国道176号線 | 西宮市域内の未整備区域 |
名神湾岸連絡線 | 未整備区域 |
浜手幹線 | 西宮市域内の未整備区域 |
手続き方法
許可申請の手続き
都市計画施設の区域の確認及び、許可手続きは「都市計画課」で、市街地開発事業の施行区域の確認及び、許可手続きは「市街地整備課」で行っています。
「都市計画法第53条許可申請手続き(PDF:281KB)」に基づき、正本1部・副本1部(計2部)の許可申請書を作成し、担当課窓口へ提出してください。
申請様式
受付窓口
【道路・公園等の都市計画施設の区域内】
都市計画課 (電話:0798-35-3660)
【市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内】
市街地整備課 (電話:0798-35-3785)
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