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西宮市立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2022年8月19日

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西宮市立地適正化計画

本市では、都市再生特別措置法に基づく「西宮市立地適正化計画」を令和元年7月1日より公表・施行します。
本計画の施行に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出制度が開始されます。
※計画内容については下記リンク先をご覧ください。

届出制度について

都市再生特別措置法に基づき、下記(1)、(2)、(3)の行為を行う30日前までに、届出が必要となります。



届出制度の詳細は、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手引き(PDF:1,435KB)をご覧ください。

(1)居住誘導区域外における開発・建築行為等

居住誘導区域外において下記の行為を行う場合には、行為に着手する30日前までに、届出が必要です。
居住誘導区域図についてはこちら(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。北部(PDF:5,635KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。南部(PDF:7,028KB))をご覧ください。
なお、居住誘導区域に図示されている箇所でも、保安林、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域については、「居住誘導区域外」となりますので、兵庫県の所管課でご確認ください。



【届出対象行為】
1.開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

2.建築行為等

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

3.上記行為について変更を行う場合

(2)都市機能誘導区域外等における開発・建築行為等

都市機能誘導区域外及び各都市機能誘導区域において誘導施設に設定されていない施設に係る下記の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに、届出が必要です。
誘導区域図はこちら(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。北部(PDF:5,635KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。南部(PDF:7,028KB))をご覧ください。

誘導施設一覧

誘導施設

都市機能誘導区域外

都市機能誘導区域内

(1)
都市拠点

(2)
夙川

(3)
鳴尾・甲子園

(4)
瓦木

(5)
甲東

(6)
西宮浜

(7)
塩瀬

(8)
山口

医療

病院(2次、3次救急)

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西宮市応急診療所

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行政

市役所(本庁舎周辺庁舎含む)

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支所、市民サービスセンター等

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文教・スポーツ

図書館

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ホール(900席以上)

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博物館、美術館(西宮市等運営)

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大学

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観覧席付スポーツ施設

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〇:誘導施設(休廃止の場合は事前に届出が必要)、×:届出対象となる施設



【届出対象行為】
1.開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

2.建築行為等

  • 誘導施設を有する建築物を新築又は改築しようとする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

3.上記行為について変更を行う場合

(3)都市機能誘導区域における誘導施設の休廃止

都市機能誘導区域内において誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、行為に着手する30日前までに、届出が必要です。

(4)届出の時期について

届出は、都市再生特別措置法により、行為に着手する30日前とされておりますが、制度の趣旨を踏まえ、事業が確定する開発許可申請(都市計画法第29条)や建築確認申請の前にご提出ください。
また、事業計画を作成(まちづくり条例等の協議開始時期等)されましたら、事前相談に来ていただきますよう、ご協力お願いいたします。

届出の手引き・様式

リンク

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お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

お問合せメールフォーム

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