国土利用計画法に基づく届出制度
更新日:2024年4月26日
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国土利用計画法に基づく届出制度
一定規模以上の土地取引をした場合、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
届け出が必要な面積
市街化区域 2,000m2以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000m2以上
都市計画区域以外の区域 10,000m2以上
●届出書等は、兵庫県庁のホームページからダウンロードすることができます。
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