平成7年指定の生産緑地を所有されている方へ(令和7年度特定生産緑地の指定)
更新日:2024年10月7日
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本市では、令和7年度において、平成7年に指定された生産緑地を対象に特定生産緑地の指定を実施します。
対象となる生産緑地を所有されている方に対して、令和6年10月上旬以降、順次意向調査等を行いますので、不明な点がありましたら市都市計画課までご連絡ください。
また、指定から30年を経過した後は特定生産緑地に指定できませんので、ご注意ください。
※今回の手続きは、平成7年に指定された生産緑地を所有している方のみを対象としています。
特定生産緑地に指定すると
指定により、農地としての管理義務や行為制限が10年間延長されます
・農地の所有者は、引き続き生産緑地地区の農地として管理する義務が課せられます。(やむを得ない場合を除き、特定生産緑地の指定後10年間継続されます。)
・宅地の造成・建築物の新築等の形状変更が引き続き制限されます。(規模制限は有りますが農業用倉庫・直売所等は、新築可能です。ただし、他法令の制限を受けます。)
指定により、税制優遇措置が10年間延長されます
・固定資産税は引き続き農地課税となり、固定資産税の負担が軽減されます。
・引き続き相続税の納税猶予を(生産緑地農地として相続人が営農を行う場合)受けることが可能です。猶予要件に関する詳しい内容は、西宮税務署にお尋ね下さい。
特定生産緑地の指定基準等について
特定生産緑地の概要や指定基準、よくある質問等については、下記の資料をダウンロードの上、ご確認ください。
ダウンロード
特定生産緑地指定の手引き(PDF:1,004KB)
特定生産緑地制度に関するよくある質問(PDF:689KB)
※平成7年に指定された生産緑地の所有者に向けて作成したものです。
特定生産緑地指定の手続きに関する説明会について
平成7年に指定された生産緑地の所有者を対象に、特定生産緑地指定の手続きに関する説明会を下記のとおり開催します。(説明会への参加は自由となっております。)
なお、西宮市都市計画課窓口(市役所本庁舎5階)にお越しいただくか、お電話をいただけば、下記の日時に限らず随時ご相談は可能となっておりますので、ご不明な点がございましたら西宮市都市計画課までご相談ください。
特定生産緑地指定の手続きに関する説明会(北部)
開催日時:令和6年10月17日(木曜日) 15時から
開催場所:山口公民館第2・3集会室
特定生産緑地指定の手続きに関する説明会(南部)
開催日時:令和6年10月21日(月曜日) 14時から
開催場所:西宮市役所第二庁舎B602会議室
今後の予定
今後の予定は下記のとおりです。ただし、状況により時期を変更する可能性があります。
時期 | 内容 |
---|---|
令和6年10月上旬 | 対象者に対して意向調査の書類を送付 |
10月17日、21日 | 説明会開催 |
11月29日 | 意向調査の回答期限 |
令和7年1月20日から2月28日 | 指定申出の受付期間 |
4月上旬 | 指定申出者に対して同意書を送付(※) |
4月下旬 | 同意書提出期限 |
10月上旬 | 特定生産緑地の指定決定 |
※ 申出内容について、市が書類審査及び現地確認を行います。審査等の結果、指定基準を満たす場合は、市から申出者に同意書を送りますので、申出者は同意書を記入の上、西宮市都市計画課まで提出してください。
問い合わせ先
・特定生産緑地の指定に関するお問い合わせ
西宮市 都市計画課 :0798-35-3660
・農地の管理、市民農園や農地の貸借に関するお問い合わせ
西宮市 農業委員会:0798-34-8481
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