農地転用について
更新日:2024年12月18日
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(制度)概要
農地を農地以外のもの(宅地、駐車場、資材置き場など)にする場合は、事前に農地法第4条、5条の規定による届出または許可の手続きを行って下さい。
なお、転用事業にあたっては、市街化区域内の農地の場合は届出の受理、市街化調整区域内の農地の場合は県知事許可が必要です。いずれの手続きも農業委員会が窓口となっています。
農地法第4条…自分の農地を自ら転用する場合
農地法第5条…自分の農地を第三者に売るなど、所有権等権利の異動が伴う場合
手続き方法
市街化区域内で農地転用される場合は、農業委員会に届出を提出して下さい。
手続き等の流れ
届出は随時受付をし、原則正式な受理日より2週間で受理通知を交付します。
農業委員会では、届出書の法定記載事項及び、添付書類の確認、現地調査を実施し、不備がなければ届出を受理することになっています。受理日は書類提出日ではありませんのでご注意ください。
申請用紙及び、添付書類一覧について
農地転用届出にあたり必要な申請用紙及び添付書類一覧は、次によりダウンロードできます。
※農地転用届出を提出するにあたってのお願い
- ケースにより添付いただく書類が増えることもございますので予めご了承下さい。
- 届出にあたっては農業委員会事務局に事前にご確認・ご相談下さい。
- ダウンロードにより届出をする場合は、A3用紙でのご提出をお願いします。
関連部局で確認が必要な場合
市街化区域農地であるかどうか、生産緑地地区であるかどうかは、西宮市地理情報システム(都市計画課)で確認できます。なお、生産緑地地区に指定されている農地は農地転用できません。
また、500平方メートル以上の農地で宅地造成等の開発行為を行う場合で都市計画法第29条許可(開発許可)が必要であれば、農地転用をするにあたっては、当該許可書の写しの添付が必要です。当該許可が必要かどうかは開発審査課でご確認いただけます。
開発審査課からのお知らせ
宅地造成工事規制区域内では、事前に許可が必要な場合があり、許可が不要な場合でも転用後14日以内に届出が必要です。許可と届出が必要かどうかは開発審査課で確認できます。
詳しくは、開発審査課(こちらをクリック)まで!!
市街化調整区域内での農地転用について
市街化調整区域内での農地転用は、農地法に基づく許可基準(立地基準、一般基準)により許可等の決定を県知事が行います。
ただし、農業委員会が窓口となるため、事前にご相談・お問い合わせください。
手続き等の流れについて
毎月月末締めで申請書の受付をし、翌月の農業委員会総会(原則20日開催)で審議し、当該審議に係る意見書を県知事に送付します。最終的に県知事が許可することから、受付から許可等の指令書の交付まで3ヶ月程度かかる見込みです。
添付書類について
- 届出に必要な添付書類
- 申請者適格を確認する書類
- 申請土地及び周辺の状況を確認する書類、
- 申請目的実現の確実性、計画面積、被害防除措置の妥当性を判断する書類
- 他法令との調整を確認する書類
- その他、県知事等が必要とする書類
詳しくは、次のリンクより兵庫県のホームページをご覧下さい。
兵庫県のホームページでは、農地転用における許可基準、必要添付書類等一覧表、農地法第4条及び第5条許可に係る申請書が取得できます。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
- 農地法第4条届出(PDF:150KB)
- 農地法第5条届出(PDF:165KB)
- 添付書類一覧(PDF:171KB) ※届出者が個人かつ自署の場合は押印は必要ありません。
記入例
関連リンク
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