このページの先頭です

【浜分署】(建物関係者の皆様へ)消火器の点検について

更新日:2024年7月1日

ページ番号:73248851

建物関係者(所有者・管理者・占有者)の皆様、平素は消防行政にご協力いただき、ありがとうございます。
建物に設置している消火器は消防法第17条の3の3に基づく点検が義務付けられております。
関係者の方から「消火器の使用期限内なのに、点検で取り替えしないといけない場合があるのはなぜか」、「関係者自ら点検することはできないのか」等のご質問をいただくことがあります。
消火器の点検は、消火器の製造経過年数で点検方法が変わったり、建物の規模や種類で点検資格が必要になったりと、少し複雑になっています。
そのため、どのような点検の種類と点検資格が必要になるのかを確認していただきたいと思います。

点検の種類

製造年から5年まで外観点検
製造年から5年を経過

外観点検
内部及び機能に関する点検

製造年から10年を経過

外観点検
内部及び機能に関する点検
耐圧性能に関する点検

※現在製造されている消火器のほどんどは蓄圧式消火器ですので、蓄圧式消火器の点検内容を掲載しています。

外観点検とは

外観を目視により点検します。

内部及び機能に関する点検とは

外観点検では確認できない部分(消火薬剤等)を点検するものです。
なお、この点検は、定められた点検要領により、設置された消火器のうち、一部を実際に放射することとなります。

耐圧性能に関する点検とは

消火器を開放し、中の薬剤を抜いた後、本体容器に専用の水圧試験機で所定の水圧をかけることにより点検を行います。

内部及び機能に関する点検や耐圧性能に関する点検をしなければならない消火器について

実際に放射したり、開放したりした消火器は当然使用できません。再度使用するために、消火薬剤を詰めたり加圧充填したりすることもありますが、性能面や費用面を考慮すると、新品の消火器と取り替えることが一般的です。

消火器の点検をする際に資格が必要となる建物について

消火器を点検する際には資格が必要な場合があります。
次の表に該当する建物は、資格を有している者しか点検できませんのでご注意ください。

資格が必要な建物の規模等点検する際に必要な資格

「延べ面積1000平方メートル以上の建物」
「特定一階段等防火対象物」

「消防設備士」

又は

「消防設備点検資格者」


※特定一階段とは、病院、飲食店などの不特定多数の者が出入りする用途として使用する部分が1階又は2階以外にあるもので、その部分から地上に直通する階段が2以上設けられていないもの。

最後に

消火器は初期消火に必要な消火設備です。
最初は小さな火でもすぐに燃え広がり大きな炎になります。
建物を利用する全ての人の命を守るため、点検の種類をご理解の上、適切に維持管理してください。

キッシー


お問い合わせ先

浜分署

西宮市西宮浜3丁目5番地

電話番号:0798-22-0119

ファックス:0798-22-8849

お問合せメールフォーム

本文ここまで