マイナ保険証の場合も医療費受給者証を提示してください。
更新日:2024年12月5日
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マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で受診される場合も、引き続き医療費受給者証の提示をお願いします。
法令の改正により、12 月2日以降は現行の健康保険証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されましたが、医療費助成を受給する場合は、引き続きお手持ちの医療費受給者証を医療機関に提示していただく必要があります。
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