健康保険が適用になるはりきゅう及びあん摩マッサージを受けるとき、兵庫県内の施術所では、福祉医療費受給者証が使用できます。
更新日:2025年5月2日
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概要
福祉医療費受給者証が使用できるのは、西宮市に受領委任登録がある施術所に限られていましたが、兵庫県内にある全ての施術所(注1)で受給者証の使用が可能となりました。
なお、70~74歳の障害者医療・母子家庭等医療費受給者の方は、高齢受給者証(またはマイナ保険証)の提示がなければ使用できません。
詳しくは、『70歳から74歳の障害者医療・母子家庭等医療費受給者の方の助成方法が変わりました』をご覧ください。
(注1)ご加入の健康保険組合等が、はりきゅう及びあん摩マッサージにかかる療養費について受領委任制度を導入していない場合は、これまで通り支給申請が必要です。
≪高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方へ≫
受給者証を提示してください(兵庫県内の施術所に限る)
高齢障害者医療費受給者証についても、令和7年3月施術分から使用できます。
兵庫県内の施術所ではりきゅう及びあん摩マッサージを受ける場合は、福祉医療費受給者証をご提示ください。
受給者証を提示しなかった場合、兵庫県外の施術所で施術を受けた場合
受給者証未提示などで、受給者証が適用にならなかった場合には、これまで通り支給申請の必要はありません。
健康保険適用の自己負担額から「高齢障害者医療費受給者証」に記載の一部負担金を控除した金額を指定された口座に自動的に振込で支払います。
※他府県の後期高齢者医療制度にご加入の方は、支給申請手続きが必要です。
お問い合わせ先
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