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高齢受給者証(70歳から74歳まで)について

更新日:2024年12月2日

ページ番号:94917196

 国民健康保険に加入している70歳から74歳の人に、「国民健康保険高齢受給者証」を交付しています。

 高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月1日(各月の1日生まれの人は誕生月)から使用できます。70歳になる誕生月の中旬(各月の1日生まれの人は前月中)に、高齢受給者証を郵送します。また、毎年7月中旬に更新のため、新たに高齢受給者証を郵送します。

 医療機関等の窓口では、「国民健康保険被保険者証」または「国民健康保険資格確認書」とともに「国民健康保険高齢受給者証」を提示してください。

医療機関等の窓口での自己負担割合

 医療機関等の窓口での自己負担割合は、1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の世帯の所得金額及び収入金額に応じて、2割又は3割となります。自己負担割合の判定方法は、次のとおりです。

【基準1】課税所得による判定

 70歳から74歳の国民健康保険被保険者の住民税課税所得が

  145万円未満の人のみ    → 2割負担
  145万円以上の人がいる場合 → 3割負担

【基準2】基準総所得金額による判定

 「【基準1】課税所得による判定」により3割負担と判定された場合は、基準総所得金額(※1)により負担割合を判定します。

 70歳から74歳の国民健康保険被保険者の基準総所得金額の合計額が

  210万円以下 → 2割負担
  210万円超  → 3割負担

(※1)総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額

【基準3】収入金額による判定(※2)

 「【基準1】課税所得による判定」及び「【基準2】基準総所得金額による判定」により3割負担と判定された場合は、収入金額により負担割合を判定します。

 (1)70歳から74歳の国民健康保険被保険者が1人で収入金額が

  383万円未満 → 2割負担
  383万円以上 → 3割負担((3)に該当する場合を除く)

 (2)70歳から74歳の国民健康保険加入者が2人以上で収入金額の合計額が

  520万円未満 → 2割負担
  520万円以上 → 3割負担

 (3)70歳から74歳の国民健康保険被保険者が1人で、その世帯に特定同一世帯所属者(※3)がおり、
  国民健康保険被保険者と特定同一世帯所属者(※3)の収入金額の合計額が

  520万 未満 → 2割負担
  520万円以上 → 3割負担

(※2)収入金額による判定により2割負担に該当する場合は、本来は申請により負担割合を変更することとなりますが、令和4年1月1日以降は、当課において収入金額を確認できる場合に限り、申請を省略し、2割負担に変更しています。

(※3)国民健康保険の同一世帯内で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人のうち移行後も継続して同一の世帯に属している人のこと。ただし、その世帯で世帯主変更などがあった場合は、特定同一世帯所属者に該当しなくなります。

お問い合わせ先

国民健康保険課 資格・賦課チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3117

ファックス:0798-22-7288

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