国民健康保険の概要
更新日:2024年12月2日
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国民健康保険とは
私たちの日常生活には、常に病気やケガの危険がつきまといます。国民健康保険は、万一病気やケガになってしまったときに安心して医療を受けられるよう、みんなで保険料を出し合って助け合うという制度です。
市内に住んでいる人(平成24年7月9日の法改正により、3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められた外国人を含み、短期滞在外国人を除きます)で、職場など他の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、加入しなければなりません。
国民健康保険の仕組み
国民健康保険制度は平成30年度から都道府県と市町村が共同保険者となって運営します。
平成30年度以降もこれまでどおり市が窓口となり、加入脱退の手続き、療養費の給付手続き、保険証の交付等を行います。
国民健康保険の加入・脱退、資格確認書・高齢受給者証の再発行等について
加入・脱退、資格確認書・高齢受給者証の再発行等の各種届出については、下記をご覧ください。
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国民健康保険料
保険料は、病気やけがをしたときの医療費や特定健康診査等を行うためなど国民健康保険事業の貴重な財源です。
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分をそれぞれ世帯の人数や所得等に応じて負担していただきます。
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国民健康保険料の納付
国民健康保険料は、口座振替で納める方法および納付書で市指定の金融機関やゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォン決済で納める方法(普通徴収)などがあります(普通徴収での保険料の納付方法は、口座振替が原則です)。また、世帯主が国民健康保険の加入者であり、世帯内の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)になります。
保険料の納付義務者は世帯主になります。世帯主が他の健康保険に加入されていても、同じ世帯の中に国保の加入者がいる場合は、世帯主が責任をもって保険料を納めていただくことになります(擬制世帯主といいます)。
※擬制世帯の方で、国保加入者が責任を持って保険料を納めるのであれば、納付義務者を国保加入者に変更できる場合があります。
擬制世帯主が保険料を完納しており、かつ世帯主の変更について擬制世帯主と国保加入者双方が同意していること、国保加入者に収入等があり、世帯主変更後も各種届出や保険料の確実な納付が見込めることなど国民健康保険の運営上支障がないと認められる場合に限り、納付義務者を国保加入者に変更する場合もあります。
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- 保険料の納付方法
- 保険料納付は安全・便利な「口座振替」のご利用を
- 【令和4年4月1日から】PayPay、LINE Pay、d払い、J-Coin Pay、au PAYで国民健康保険料が納付できます
- 保険料の納付が困難な人は早めにご相談を
国民健康保険の給付
国民健康保険では、被保険者が病気やケガで医療を受けたときや出産・死亡したときなどに、必要な医療費の負担や費用の支給を行っています。
なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。
≪療養の給付≫
医療を受ける際に窓口でマイナ保険証や資格確認書等を提出することにより、医療にかかった費用の3割を支払うだけで、残りを国民健康保険が負担します。なお、下記に該当する方は自己負担が1割もしくは2割になります。
・0歳から6歳の誕生日以後最初の3月31日まで(注)の方…2割。(注)誕生日が4月1日である場合は、その前日の3月31日まで
・70歳から74歳の方…2割(注2)。なお、一定所得以上の方は3割です。
(注2)誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割負担、昭和19年4月2日以降の方は2割負担
また、急病等でやむをえず国民健康保険証を持たずに診察を受けた場合は、同様の割合で医療費を払い戻します。
≪高額療養費の支給≫
医療費の自己負担額が高額になったときには、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。西宮市では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により高額療養費に該当する方を判別して、世帯主様あてにお知らせをお送りしています。お知らせは医療を受けた月から3~4ヶ月後に届きますので、お知らせがお手元に届きましたら、お知らせと領収書、印鑑、通帳など振込先のわかるものを持って申請してください。また、高額療養費の支給に該当していると思われるのにお知らせが届かない場合は、お問い合わせ下さい。
≪出産育児一時金の支給≫
加入者が出産した場合、以下の金額が申請により支払われます。
出産日 | 産科医療補償制度対象 | 産科医療補償制度対象外の場合 |
---|---|---|
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から 令和5年3月31日まで | 42万円 | 40万8千円 |
詳しくは、下記の「国民健康保険の出産育児一時金の支給」をご覧ください。
≪葬祭費の支給≫
加入者が死亡し、葬祭が行われたときは葬祭費として5万円が申請により支払われます。詳しくは下記の「国民健康保険で受けられる給付」をご覧ください。
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- 国民健康保険で受けられる給付
- 国民健康保険の高額療養費の支給
- 国民健康保険の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
- 国民健康保険の出産育児一時金の支給
- 生活が困窮して医療機関への支払いが困難なとき~一部負担金の減免
西宮市国民健康保険が実施する保健事業
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国民健康保険運営協議会
国民健康保険運営協議会は、国民健康保険事業を被保険者のための制度として円滑、かつ、民主的に運営するという見地から、国民健康保険法第11条において、市町村に設置することになっています。
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お問い合わせ先
国民健康保険課 管理チーム
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3116
ファックス:0798-22-7288