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引越ししたとき(国内での引越し、海外からの引越し、海外への引越し)

更新日:2024年8月24日

ページ番号:81649117

(制度)概要

第1号被保険者の方が引越したときは、原則として住所変更の手続きは不要です。第2号・第3号被保険者の方が引越したときの手続きは、勤務先にお問合せください。

手続きできる人

第1号被保険者

国内での引越しの場合

1.市外から西宮市内への転入、西宮市内での転居、西宮市外への転出

マイナンバーによる住民記録との情報連携により、国民年金における住所変更手続きは原則として不要です。ただし、住民票の住所と別の住所にお住まいの方やDV等による支援措置を受けている方などは、西宮年金事務所で住所変更のお手続きしてください。

海外からの引越し、海外への引越しの場合

1.西宮市内から海外への転出

 住民票の出国の届出をすると、国民年金の加入対象からは自動的に除かれます。

 出国の届出により国民年金の加入対象からは除かれますが、任意加入をしない場合は、海外出国期間を証明することにより、年金の合算対象期間(カラ期間)として取扱されます。なお、カラ期間は、年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)には含まれますが、老齢基礎年金額の計算の対象にはなりません。

2.海外から西宮市内への転入

 国民年金への加入の届出が必要になります。また、任意加入していた人も、国民年金種別変更の届出が必要ですので、お手続きください。

受付窓口及び受付時間(平日)

  • 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション

午前9時から午後5時30分(令和6年11月1日からは午後5時)まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。

【必要なもの】

  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書

海外居住者の方の任意加入

第1号被保険者の方が住民票の出国の届出をすると、国民年金の強制加入の対象ではなくなりますが、引き続き国民年金に加入を希望する場合、任意加入することができます。任意加入できる方は、20歳以上65歳未満の日本国籍のある方です。

【手続き先】

  1. 国内に協力者(親族等)がいるとき:最終住所地の市区町村の国民年金の窓口
  2. 国内に協力者(親族等)がいないとき:海外居住者の日本の最終住所地を管轄する年金事務所

【必要なもの】

  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書

※最終住所地が西宮市の場合、管轄する年金事務所は、西宮年金事務所です。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

※日本国内に住所を有したことがない場合、千代田年金事務所にお問い合わせください。

  • 千代田年金事務所(〒102-8337 東京都千代田区三番町22 電話:03-3265-4381)

関連リンク

お問い合わせ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3123

ファックス:0798-35-5105

お問合せメールフォーム

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