兵庫県最低賃金
更新日:2026年9月8日
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兵庫県(地域別)最低賃金が、1,172円に改正されます
兵庫県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和8年10月1日から時間額1,172円に(改正前は1,116円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定する最低賃金です(令和7年12月1日改正)。
適用業種の詳細については、下記の兵庫労働局ホームページでご確認ください。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
賃金引上げ支援策のご案内
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金や賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者の取組にご活用いただける様々な支援策を用意しています。
詳細については、下記の厚生労働省等のホームページをご覧ください。
お問合せ先
最低賃金に関するお問い合わせは、
兵庫労働局労働基準部賃金室(電話:078-367-9154)
または、西宮労働基準監督署(電話:0798-26-3733)へ
お問い合わせ先
兵庫労働局・西宮労働基準監督署へ
(ページ作成:労政課)
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