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労働保険の加入手続きについて(経営者の皆さまへ)

更新日:2024年11月27日

ページ番号:91561472

労働保険の加入手続きはお済みですか?

 労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業などが発生した際に、必要な保険給付などを行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模にかかわらず、労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

 まだ加入の手続を行っていない事業主の方は、すみやかに最寄りの労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。

 また、労働保険の成立届が受理され、保険料を納付されただけでは雇用保険加入まで完了したことになりませんのでご注意ください。(詳しくは次のリンクをご覧ください。)

労働保険の加入手続きについてのお問合せ先

西宮労働基準監督署(電話:0798-26-3733)

または

ハローワーク西宮(電話:0798-75-6712)

お問い合わせ先

所在地管轄の労働基準監督署
またはハローワークへ
(ページ作成:労政課)

お問合せメールフォーム

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