令和7年度(2025年度)から適用される税制改正
更新日:2024年12月23日
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令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
- 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の借入限度額等について令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
(対象者)
1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 5,000万円※ | 4,500万円※ | 4,000万円※ |
借入限度額(上記以外) | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※令和4・5年入居の場合の限度額
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積用件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
(1) 制度概要
令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
(2) 同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。ただし、控除額が所得割額を上回る場合は、所得割額が控除される限度額となります。