このページの先頭です

令和7年度(2025年度)から適用される税制改正

更新日:2024年12月23日

ページ番号:67429828

令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
  • 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の借入限度額等について令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
(対象者)
1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者

3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

改正前の要件(令和6・7年入居)
新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
借入限度額4,500万円3,500万円3,000万円
改正後の要件(令和6年入居の場合)
新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅

借入限度額
(子育て世帯および若者夫婦世帯)

5,000万円※4,500万円※4,000万円※
借入限度額(上記以外)4,500万円3,500万円3,000万円

※令和4・5年入居の場合の限度額

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積用件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

(1) 制度概要

 令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。

 そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

(2) 同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。ただし、控除額が所得割額を上回る場合は、所得割額が控除される限度額となります。

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3204

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

本文ここまで