令和6年度(2024年度)から適用される税制改正
更新日:2024年12月13日
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令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
- 森林環境税(国税)を個人住民税と併せて市が賦課・徴収(年額1,000円)
- 均等割課税のうち震災復興等に係る上乗せを廃止(市民税・県民税合計1,000円)
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
- 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
森林環境税(国税)
「森林環境税」は「森林環境譲与税」の財源になるものです。
令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収します。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
総務省ホームページ(外部サイト)
林野庁ホームページ(外部サイト)
均等割課税のうち震災復興等に係る上乗せ廃止
東日本大震災復興基本法の理念に基づき、緊急防災・減災事業を推進するため平成26年度から年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了します。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度(令和5年分)から上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。
所得税と異なる課税方式を選択することができず、所得税の確定申告において上場株式等の配当所得や譲渡所得を申告すると、市・県民税においても所得に算入されます。
これにより、以下に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
- 配偶者控除や扶養控除などの適用
- 個人住民税の非課税判定
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- その他各種行政サービス等
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満で国外に居住する親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は扶養親族として申告できます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者