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事業所税

更新日:2024年8月22日

ページ番号:90181821

事業所税のあらまし

事業所税は、人口、企業が都市部に集中することによって発生する交通問題やごみ処理問題などの解決を図る等、都市環境の整備に必要な費用をまかなうための目的税です。

納税義務者

 事業所などにおいて事業を行う法人又は個人

課税標準

 資産割 市内の各事業所などの合計床面積(平方メートル)
 従業者割  従業者に支払った給与総額

税額の計算方法

 資産割 課税標準×600円
 従業者割  課税標準×0.25%

納税方法

 納税義務者が課税標準額や税額を申告納付します

申告納付の期限

 個人 翌年の3月15日
 法人 事業年度終了の日から2カ月以内

免税点

 資産割 事業所などの合計床面積が 1,000平方メートル以下
 従業者割 従業者数の合計が 100人以下

 ※免税点以下であっても、市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは
 従業者の合計人数が80人を超える場合、または前年度課税になっていた場合には、
 申告書の提出が必要となります。

事業用家屋の貸付の申告

 事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている方は、
 貸付を行った日から1ヶ月以内に申告が必要です。また、貸付内容に異動が生じた場合にも、
 異動が生じた日から1ヶ月以内に申告が必要です。

その他

課税されない事業者

  • 国及び公共法人
  • 公益法人及び人格のない社団など
    (ただし収益事業に係るものを除く)

課税されない施設(一定要件にあてはまるもの)

  • 路外駐車場などの都市施設
  • 福利厚生施設
  • 消防、防災施設など

電子申告(eLTAX)について

平成21年12月からインターネットによる電子申告(eLTAX)を導入しています。
詳しくは、「市税の電子申告(eLTAX)について」をご覧ください。

リンク

手引きや納付書、申告書のダウンロードは下記からお願いします。

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お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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