特別土地保有税
更新日:2025年12月24日
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特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制及び宅地の供給促進を目的として昭和48年に設けられた税で、土地を所有している場合に課税されるもの(保有分)と土地を取得した場合に課税されるもの(取得分)があります。
※平成15年1月1日以後の取得分及び平成15年度以後の保有分については、課税は停止され、新たな課税は実施されません。なお、平成14年度以前に徴収猶予を受けている土地は、平成15年度以降も課税対象となり、最終的に未利用の場合は徴収猶予に係る徴収金を納付していただきます。
特別土地保有税の概要
| 項目 | 保有分 | 取得分 | |
|---|---|---|---|
| 納税義務者 | 毎年1月1日現在、 | 毎年1月1日前又は7月1日前の1年以内に、 | |
| 課税標準 | 土地の取得価額又は修正取得価額 | 土地の取得価額 | |
| 税率と税額 | 課税標準×1.4%-固定資産税相当額 | 課税標準×3%-不動産取得税相当額 | |
| 申告納付期限 | 5月末日 | 1月1日前 | 2月末日 |
7月1日前 | 8月末日 | ||
| 納税の方法 | 申告納付の方法(額を自分で計算し、納付していただくことになります。) | ||
※保有分については、土地の修正取得価額が課税標準となります。土地の修正取得価額とは、土地の取得価額を取得時以降の「地価変動割合」(地価公示価格の全国全用途平均の変動率に基づき総務大臣が定めた率)に応じて修正した額と、当該土地の「地価公示水準価格」のうち大きい方をいいます。ただし、土地の修正取得価額が取得価額を超える場合は、土地の取得価額になります。
※取得分については、土地の取得価額が課税標準となります。購入した土地であれば購入代価及び購入のために要した費用の合計額、購入以外の土地であれば取得のために通常要する価額になります。
※保有税の免税点の引き下げ(ミニ保有税)
昭和57年4月1日から昭和63年3月31日までに取得した土地で一団の土地の面積が500平方メートル以上、又は、昭和63年4月1日から平成6年3月31日までに取得した土地で一団の面積が330平方メートル以上の土地に対し、取得のあった日から2年経過した日以後の土地を所有している人に課税していたもの。平成6年度税制改正において廃止され、平成10年度税制改正において経過措置が廃止されました。
非課税措置、徴収猶予制度及び納税義務免除制度
特別土地保有税は、政策税制として創設されたために各種の非課税措置のほか、一定の要件に該当すると徴収猶予制度並びに納税義務免除制度が設けられています。
非課税
次のような土地は、特別土地保有税が非課税になります。
- 住宅(別荘を除く)の敷地に利用されている1戸当たりの敷地面積が500平方メートル未満の土地
- 中小企業関係、環境公害関係、農林漁業関係などにおいて、国の施策に基づく一定の事業の用に供されている土地
- 固定資産税又は不動産取得税が非課税とされている土地
- 相続、法人の合併等による取得、土地区画整理事業・土地改良事業に伴う換地等の形式的な所有権の移転などが行われた土地
徴収猶予
次のような土地の取得又は保有で、一定期間徴収が猶予されているものが猶予期間内に必要条件を満たしたことについて市長の確認を受けた場合は、猶予されていた税額が免除されます。
- 非課税土地として使用し、又は使用させようとしている土地の取得又は保有
- 優良な宅地供給事業に合致する譲渡等をしようとする土地の取得又は保有
- 免除土地として使用し、又は使用させようとする土地の取得又は保有
納税義務の免除
恒久的な建物、構築物その他の施設の敷地として使用され、かつ土地利用計画に適合する土地(免除土地)であることについて市長の確認を受けた場合は、納税義務が免除されます。