軽自動車税(種別割)の課税免除手続き方法(社会福祉事業・更生保護事業)
更新日:2024年12月2日
ページ番号:47633632
概要
社会福祉法第2条第1項に規定する「社会福祉事業」または、更生保護事業法第2条第1項に規定する「更生保護事業」の用に供する、法人が納税義務者の軽自動車等については軽自動車税(種別割)の課税免除が受けられる場合があります。
手続き期間(期限)
毎年4月1日(土日祝日の場合はその翌開庁日)から納期限まで申請できますが、できる限り4月15日までに申請してください。
※郵送でも手続き可(郵送の場合は消印有効)
受付窓口
本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)課税免除申請書
※下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 届出者の本人確認書類
- 法人登記簿謄本(コピー可)
- 自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)、軽自動車届出済証、登録票(コピー可)
- ※郵送の場合は、上記2~4についてはコピーを送付
注意事項
- 「届出者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証・資格確認書等の、本人であることが確認できる書類のことです。
- 課税免除は、申請年度より適用します。(使用開始日に遡及しません)
- 法人登記簿謄本の記載内容等により、「社会福祉事業」または「更生保護事業」の用に供することが確認できる必要があります。確認できない場合は、課税免除を適用できません。
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