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販売事業者への商品表示等の立入検査について

更新日:2026年8月26日

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市では、市民の皆さまが安全で適正に表示された商品を購入できるよう、関係法令に基づき、市内の販売事業者を対象とした立入検査を実施しています。

立入検査では、店舗などで販売されている家庭用品、電気用品、ガス用品などについて、品質や取扱方法に関する表示、安全基準に適合したことを示すマークなどが、法令に従って適正に表示されているかを確認します。

立入検査の対象となる主な法令は、次のとおりです。

立入検査は、法令に基づく身分証明書を携帯した市職員が行い、求めに応じて身分証明書を提示します。対象となる事業者の皆さまには、ご理解とご協力をお願いします。
  

家庭用品品質表示法に基づき、販売事業者が消費者に販売するため、店舗などに陳列している家庭用品の表示を検査します。

対象となる家庭用品には、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品があります。商品の種類に応じて、繊維の組成、原料樹脂、寸法、取扱方法、使用上の注意、表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号など、法令で定められた事項が適正に表示されているかを確認します。
家庭用品品質表示法(消費者庁)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 
家庭用品品質表示法に基づく衣類等の繊維製品の洗濯表示についてはこちら
洗濯表示(令和6年8月20日以降)(消費者庁)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 

消費生活用製品安全法に基づき、店舗などで販売されている消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した製品について、検査を行います。

対象製品に、安全基準に適合したことを示す「PSCマーク」が適正に表示されているか、PSCマークのない対象製品が販売されていないかなどを確認します。
消費生活用製品安全法(経済産業省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 

電気用品安全法に基づき、店舗などで販売されている電気用品について、検査を行います。

対象となる電気用品に、安全基準に適合したことを示す「PSEマーク」や届出事業者名などが適正に表示されているか、PSEマークのない対象製品が販売されていないかなどを確認します。

電気用品安全法(経済産業省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 

ガス事業法に基づき、店舗などで販売されている都市ガス用の器具について、検査を行います。

対象となるガス用品に、安全基準に適合したことを示す「PSTGマーク」や届出事業者名などが適正に表示されているか、PSTGマークのない対象製品が販売されていないかなどを確認します。

ガス事業法(経済産業省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づき、店舗などで販売されているLPガス用の器具について、検査を行います。

対象となる液化石油ガス器具等に、安全基準に適合したことを示す「PSLPGマーク」や届出事業者名などが適正に表示されているか、PSLPGマークのない対象製品が販売されていないかなどを確認します。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(経済産業省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

消費生活センター

西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館 3階

電話番号:0798-69-3156

ファックス:0798-69-3162

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