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建築基準法上の道路台帳について

更新日:2024年8月20日

ページ番号:91160774

建築基準法による道路の判定

建物を建築するには、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法第43条)
また、ここで言う「道路」とは建築基準法第42条に該当するものを言います。

道路幅員が4m以上の場合

  • 道路法による道路の場合⇒建築基準法第42条第1項第1号道路
  • 道路法による道路ではない場合⇒建築基準法上の道路指定がされているか、また指定されている場合は道路種別を「建築基準法上の道路台帳」でご確認ください。建築基準法第42号第1項第2号、第3号、第4号、第5号、非道路の場合があります。

道路幅員が4m未満の場合

  • 「建築基準法上の道路台帳」で道路指定がされている⇒建築基準法第42条第2項、第3項道路の場合があります。
  • 「建築基準法上の道路台帳」で道路指定されていない⇒非道路

敷地に接する道路が建築基準法による道路に該当するかは下図を参考にお調べください。
道路の判定は、まずはじめに現地で前面道路を実測していただくことから始まります。

道路調査
道路調査の方法

建築基準法の道路台帳の閲覧

    リンク

    上記サイトの「建築基準法指定道路台帳」よりご確認ください。

    ダウンロード

    法42条1項5号道路(位置指定道路)・法42条1項4号道路図面の閲覧方法

    建築基準法指定道路台帳からインターネットでの閲覧が可能です。


    (1)調べたい指定道路をクリック

    (2)吹き出しに表示される
      「42条1項5号」又は「42条1項4号」をクリック

    (3)指定道路図面がpdfで表示されます

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    お問い合わせ先

    建築指導課

    西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

    電話番号:0798-35-3704

    ファックス:0798-36-3795

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