自然災害による市民交流センターの臨時休館基準
更新日:2026年1月5日
ページ番号:21182271
西宮市に台風等の風水害・地震・津波があったとき、市民の方の安全を確保するため、以下の基準で市民交流センターを臨時休館します。
休館中は、会議室等のご利用や窓口での手続等をしていただくことはできません。
臨時休館の基準
| 災害 | 休館の基準 |
|---|---|
| (1)暴風・大雨 | 西宮市域で避難所が開設されたとき |
| (2)土砂災害・洪水・高潮 | 瓦木地域に避難情報(高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保)が発令されたとき |
| (3)地震 | 西宮市域で震度5弱以上の地震を観測したとき |
※避難所の開設状況等は西宮市ホームページでご確認ください。
臨時休館からの再開のめやす
1.暴風・大雨・土砂災害・洪水・高潮の場合
・避難所の閉鎖
・市民交流センターが使用可能な状況であること
※16時30分時点で休館が継続している場合は、当日中の利用再開はありません。
2.地震の場合
市が市民交流センターを安全に利用できる状況と判断した場合に再開します。
※避難情報・施設状況により、再開時期を変更する場合があります。
※臨時休館・休館からの再開については、インターネット予約システム「文化・まなびネットにしのみや」でお知らせする予定です。
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お問い合わせ先
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