4月1日から不服申立制度が変わりました
行政不服審査法の改正に伴い、4月1日から国民が行政庁に対して、処分の不服を申し立てる不服申立制度が右記のとおり変更されました。
詳しくは市のホームページ(市政情報→情報公開・行政不服審査)をご覧ください。
詳しくは市のホームページ(市政情報→情報公開・行政不服審査)をご覧ください。
【問合せ】総務課(0798・35・3508)
《制度の主な変更点》
不服申立の種類を原則として「審査請求」に一元化
異議申立ては廃止。例外として「再調査の請求」が認められる場合あり
審査請求期間を3カ月に延長
審査請求期間を60日から3カ月に延長し、使いやすさを向上
審理員制度を導入
原処分に関与していないなどの要件を満たす審査庁の職員「審理員」が審理手続を主宰
行政不服審査会などへの諮問手続を新設
第三者機関が審査庁の判断の妥当性をチェック