福祉医療費助成制度のお知らせ

市は、福祉医療費の受給資格申請があり、7月1日以降、受給対象となる人に、新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に、資格不認定の通知書を発送します(ただし、2年度以上続けて資格不認定となる人で、送付希望が無い場合、通知書は送付されません)。いずれも発送日は6月21日の予定です。
助成制度は、下表のとおりです。該当すると思われる人で、申請がまだの人はお問い合わせください。
なお、所得制限の対象となる人が平成28年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する28年度課税(所得)証明書が必要となります。

【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)

福祉医療費助成制度の種類(平成28年7月1日現在)
制度 受給対象者 所得制限・基準 一部負担金(注3
乳幼児等医療・こども医療(注1 0歳~1歳誕生月の末日まで 所得制限なし 入院・外来ともに一部負担金なし 
1歳誕生月翌月1日以降~6歳到達後最初の3月31日まで 所得基準額未満…一般区分
所得基準額以上…特定区分(注4・5
  • 一般区分…入院・外来ともに一部負担金なし
  • 特定区分…外来は1日800円限度、月2回まで。入院は1割負担、月額3200円限度
小学1年~中学3年(15歳到達後最初の3月31日まで) 所得基準額未満(注4・5 入院・外来ともに一部負担金なし
母子家庭等医療 母子(父子)家庭の18歳到達後の最初の3月31日までの子(ただし高校在学中は20歳まで)とその養育をしている母、父または遺児 本人(母または父)・扶養義務者など全ての人の平成28年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注5
  • 外来は1日800円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで
  • 入院は1割負担。月額3200円(低所得認定者は1600円)が限度(注6
障害者医療・高齢障害者医療(注2 次のいずれかの人
  • 身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院のみ対象)
  • 療育手帳A、B1、B2の一部の所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は対象外)
本人・配偶者・扶養義務者全ての人の平成28年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注5
  • 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで
  • 入院は1割負担。月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注6
老人医療 65歳~69歳 世帯全員の平成28年度市町村民税が非課税
(低所得Ⅰ…市町村民税非課税世帯で、世帯員全員が年金収入80万円以下かつ所得がない場合)
  • 昭和24年7月1日以降出生の人…2割負担。外来は月額1万2000円(低所得Ⅰは8000円)、入院等は3万5400円(低所得Ⅰは1万5000円)が限度
  • 24年6月30日以前出生の人…2割負担(低所得Ⅰは1割負担)。外来は8000円、入院等は2万4600円(低所得Ⅰは1万5000円)が限度

(注1)0歳~小学3年は「乳幼児等医療」、小学4年~中学3年は「こども医療」となります

(注2)老人医療受給者かつ身体障害者手帳4級所持者の場合、老人医療費受給者証が交付されます

(注3)老人医療を除く一部負担金の限度額は、同一医療機関・薬局ごとにおける限度額です(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱いになります)

(注4)所得基準額…親権者(父・母)等の扶養義務者全員の平成28年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円

(注5)住宅借入金等特別税額・寄付金税額については、控除前の所得割額で判定

(注6)低所得認定者…所得判定対象者全員が市町村民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の場合

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