福祉医療費助成制度のお知らせ
市は、福祉医療費の受給資格申請があり、7月1日以降、受給対象となる人に、新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に、資格不認定の通知書を発送します(ただし、2年度以上続けて資格不認定となる人で、送付希望が無い場合、通知書は送付されません)。いずれも発送日は6月21日の予定です。
助成制度は、下表のとおりです。該当すると思われる人で、申請がまだの人はお問い合わせください。
なお、所得制限の対象となる人が平成28年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する28年度課税(所得)証明書が必要となります。
助成制度は、下表のとおりです。該当すると思われる人で、申請がまだの人はお問い合わせください。
なお、所得制限の対象となる人が平成28年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する28年度課税(所得)証明書が必要となります。
【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)
制度 | 受給対象者 | 所得制限・基準 | 一部負担金(注3) |
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乳幼児等医療・こども医療(注1) | 0歳~1歳誕生月の末日まで | 所得制限なし | 入院・外来ともに一部負担金なし |
1歳誕生月翌月1日以降~6歳到達後最初の3月31日まで | 所得基準額未満…一般区分 所得基準額以上…特定区分(注4・5) |
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小学1年~中学3年(15歳到達後最初の3月31日まで) | 所得基準額未満(注4・5) | 入院・外来ともに一部負担金なし | |
母子家庭等医療 | 母子(父子)家庭の18歳到達後の最初の3月31日までの子(ただし高校在学中は20歳まで)とその養育をしている母、父または遺児 | 本人(母または父)・扶養義務者など全ての人の平成28年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注5) |
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障害者医療・高齢障害者医療(注2) | 次のいずれかの人
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本人・配偶者・扶養義務者全ての人の平成28年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注5) |
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老人医療 | 65歳~69歳 | 世帯全員の平成28年度市町村民税が非課税 (低所得Ⅰ…市町村民税非課税世帯で、世帯員全員が年金収入80万円以下かつ所得がない場合) |
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(注1)0歳~小学3年は「乳幼児等医療」、小学4年~中学3年は「こども医療」となります
(注2)老人医療受給者かつ身体障害者手帳4級所持者の場合、老人医療費受給者証が交付されます
(注3)老人医療を除く一部負担金の限度額は、同一医療機関・薬局ごとにおける限度額です(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱いになります)
(注4)所得基準額…親権者(父・母)等の扶養義務者全員の平成28年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円
(注5)住宅借入金等特別税額・寄付金税額については、控除前の所得割額で判定
(注6)低所得認定者…所得判定対象者全員が市町村民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の場合